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屋外広告物の許可申請手続き

ページID:0001688 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

屋外広告物の設置までの流れ

事前相談

 ↓

許可申請が必要か、許可基準 [PDFファイル/218KB]を確認してください。

 ↓
許可申請
※申請は、郵送もしくは窓口へ持参ください。
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申請審査手数料 [PDFファイル/70KB]の納付
※申請受付後に納付書を郵送します。
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許可書の発行
※許可シールを広告物に貼ってください。
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設置
※継続して屋外広告物を掲出するときは、許可期間(通常3年)の満了前に、更新の手続きをしてください。通常、許可期間満了の1ヶ月前をめどに更新案内を送付します。
※屋外広告物の掲出をやめた(撤去した)ときは、除却の届出をしてください。

申請に必要な書類

新規に屋外広告物を掲出するときは、以下の書類が必要です。なお、申請の際は書類を正・副2部ご用意ください。

必要な書類

  • 屋外広告物許可申請書
  • 広告物を表示・設置する場所の案内図
  • 仕様書及び設計書(広告物の形や寸法、壁面の面積などがわかるもの)
  • 色彩及びデザインを表す図面(壁面・塀利用の場合、壁面・塀の大きさも明記)
  • 表示・設置場所の周辺を示すカラー写真
  • 屋外広告物設置承諾証明書(掲出場所が他人の所有または管理地の場合)
    ※許可を受けていることがわかる書面の写しでも可
  • 道路占用許可書の写し(道路を使用し掲出する場合)
  • 堅ろうな広告物等の管理者設置・変更届出書(高さが4mを超える広告物を設置する場合)※下記参照

堅ろうな広告物(高さが4mを超える広告物)がある場合

堅ろうな広告物(高さ4mを超えて建築基準法による工作物の確認申請が必要な広告物)には、資格を持った管理者の設置が必要です。
上記の申請書類以外に、以下の書類が必要となります。

  • 堅ろうな広告物等の管理者設置・変更届出書
  • 工作物の確認済証の写し、又は確認申請書に受付印を押したものの写し
  • 管理者になる者の資格を証明するもの(屋外広告業登録証の写し、又は屋外広告物講習会修了証の写し等)

申請審査手数料

屋外広告物の許可には申請審査手数料が必要です。金額等は、下記をご確認ください。

三島市屋外広告物許可申請審査手数料 [PDFファイル/70KB]

申請書ダウンロード

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