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屋外広告物の掲出のルール

店舗や営業所に設置する看板類や、駅前、道路沿いなどに設置する広告看板などを屋外広告物といいます。
良好な景観の形成、風致の維持と公衆への危害防止のため、屋外広告物を表示する場所や方法について、屋外広告物法と三島市屋外広告物条例(平成24年4月1日施行)によりルールが定められています。
三島市内で、屋外広告物の表示や、広告物を掲出する物件の設置をする場合は、原則として許可を受けることが必要となりますので、屋外広告物を表示する場合は、事前にご相談ください。
参考:三島市屋外広告物条例パンフレット [PDFファイル/916KB]
屋外広告物とは?
屋外広告物法第2条で、「屋外広告物」を次の4つの要件を満たすものとしています。
- 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
定着して表示されるものをいい、街頭などで配られるチラシなどは含まれません。 - 屋外で表示されるもの
建物や自動車の内側などに表示されているものは含まれません。 - 公衆(不特定多数の人)に対して表示されるもの
駅の改札口の内側など、特定の人に対して表示されるものは含みません。 - 看板・立看板・貼り紙・貼り札や広告塔・広告板・建物その他の工作物などに掲出・表示されたものやこれらに類するもの
多種多様なものが屋外広告物に該当し、極端な例ですが個人宅の表札も屋外広告物の一種です。
なお、静岡県内で屋外広告物の設置を請負う場合、元請け・下請けを問わず「静岡県屋外広告業」に登録する必要があります。
詳しくは、静岡県のホームページ(屋外広告業の概要、登録<外部リンク>)をご確認ください。
屋外広告物掲出のルール
屋外広告物の規制地域
屋外広告物の規制は地域によって異なり、三島市内を以下の規制地域に分けています。規制図の概要は、下記をご確認ください。
| 特別規制地域 | 原則として、広告物の設置が禁止されています | 第1種特別規制地域 | 良好な住宅地が形成された地域や、一部の指定文化財の周辺など |
|---|---|---|---|
| 第2種特別規制地域 | 新幹線や国道1号、東駿河湾環状道路の沿線など | ||
| 普通規制地域 | 原則として、広告物の設置に許可が必要です | 第1種普通規制地域 | 特別規制地域、第2種普通規制地域以外の全ての地域 |
| 第2種普通規制地域 | 商業活動が活発な地域 | ||
| 屋外広告物誘導整備地区 | 地区によって、運用基準が定められています | 特に良好な景観を形成し、又は風致の維持を図ることが必要である地域のうち、市長が指定する区域 | |
屋外広告物の種類と許可の関係
屋外広告物はその性質によって大きく自家広告物、案内広告物、一般広告物の3種類に分けられています。種類と規制地域と表示面積によって、下記の表のとおり許可が必要かどうか変わります。
| 種類 | 説明 | 第1種 特別規制地域 |
第2種 特別規制地域 |
第1種 普通規制地域 |
第2種 普通規制地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家広告物 | 自己の名称、商標、事業、営業内容等を表示するため、自己の住所、事業所等に表示する広告物 ※いわゆる店舗の看板などです。 |
表示面積の合計 5平方メートル以下は 許可不要 |
表示面積の合計 10平方メートル以下は 許可不要 |
表示面積の合計 20平方メートル以下は 許可不要 |
|
| 許可不要の面積を超える場合は、 全ての広告物について許可申請が必要 |
|||||
| 案内広告物 | 道標、案内図版その他公衆の利益に供することを目的とする広告物 ※矢印や地図などで目的地への案内機能を持つものです。 |
面積に関係なく、全て許可申請が必要 | |||
| 一般広告物 | 自家広告物、案内広告物以外の広告物 ※駅前の広告看板などです。 |
表示・設置ができません | 面積に関係なく、全て許可申請が必要 | ||
屋外広告物をつけてはいけない「禁止物件」

美観風致の維持のため、また本来の機能の妨げにならないようにするために、屋外広告物の表示・設置が禁止されている「禁止物件」が定められています。
- 全ての屋外広告物の表示・設置が禁止されているもの(主なもの)
橋、トンネル、高架構造物、地下道昇降口の上屋、石垣、擁壁、街路樹、保存樹、景観重要樹木、信号機、道路標識、ガードレール、カーブミラー、消火栓、火災報知機、ポスト、電話ボックス、路上の変圧器、送電塔、煙突、ガスタンク、道路の路面など - 貼り紙、貼り札、立看板、広告旗等の設置が禁止されているもの
電柱、街灯柱など
いかなる場所でもつけてはいけない「禁止広告物」
以下の屋外広告物は「禁止広告物」といい、危害を防止するため、場所に関係なく表示や設置が禁止されています。
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下のおそれのあるもの
- 信号機、道路標識等に類似のもの、又はこれらの効用を妨げるもの
- 交通の安全を阻害するもの
許可が不要なもの(適用除外)
以下の屋外広告物は、規制の適用除外となり、許可不要で表示・設置ができます。
(主なもの)
- 国、地方公共団体が公共的目的をもって表示・設置するもので一定の基準を満たすもの
- 町内会・自治会が設置する掲示板や、掲示板に表示するもので一定の基準を満たすもの
- 道路標識など、法令の規定により表示・設置するもの
- 公職選挙法による選挙運動用のポスター立て札など
- 自己の所有、管理する土地や物件に管理上の必要に基づき表示・設置するもので、一定の基準を満たすもの(禁止物件は不可)
- 工事現場の板塀その他これらに類する仮囲いに表示するもので、一定の基準を満たすもの
- 冠婚葬祭等のため、一時的に表示・設置するもの(禁止物件は不可)
- 催事などのため、会場の敷地内に表示するもの(禁止物件は不可)
- 営利を目的としない貼り紙・貼り札・立看板・広告旗で、一定の基準を満たすもの(禁止物件は不可)
許可の期間
屋外広告物の許可には期間があります。継続して屋外広告物を表示・設置する場合は、許可期間の更新手続きをお願いします。
- 通常の広告物(下記以外) 3年以内
- 簡易広告物(貼り紙・貼り札・広告旗・立看板等) 30日以内
許可の基準
屋外広告物は、設置場所と種類、形態によって大きさなどの許可基準が決められています。許可を受けるときは、この基準を満たしていることが必要です。許可基準の概要は、下記をご確認ください。
なお、屋外広告物誘導整備地区では、運用基準が定められています。運用基準の概要は下記をご確認ください。





