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事業で出たごみの分け方・出し方

ページID:0001796 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任13 気候変動に具体的な対策を

  事業系ごみについて

  • 事業活動(※)で出たごみを「事業系ごみ」といいます。※事業活動…事業所・飲食店・工場・病院・学校・官公署・自治会等による活動
  • 事業系ごみは家庭ごみと分け方が異なります。
  • 従業員の飲食で生じた弁当がらやビニール袋も事業系ごみです。

ごみの区分

 三島市事業系ごみの出し方(チラシ) [PDFファイル/1.01MB]

事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)について

事業系一般廃棄物は清掃センターで受け入れをしています。

種類 受け入れ条件
紙くず
  • 業種により産業廃棄物に分類される紙くずは清掃センターでは受け入れできません。
  • リサイクル可能な紙類(シュレッダーされた紙、機密書類等も含む)については、概ね10kgまで清掃センターで受け入れます。10kgを超える場合は古紙回収業者 [PDFファイル/204KB]等へ処理を委託してください。
木くず・草
  • 造園業者又は事業者自ら伐採した木や剪定枝等は、清掃センターの焼却炉の処理能力上、1日に10kgまでしか受け入れができませんので、株式会社三島チップ(リサイクル) や株式会社東部処理(焼却)等の一般廃棄物処分業者へ処理を委託してください。
  • 木製の家具類については、金属やガラス、ウレタンなどの産業廃棄物に分類されるものを分離したものは、清掃センターで受け入れを行います。
  • 事業活動に伴い発生した刈草については、1事業者1日あたり2トンまで搬入できますが、焼却炉の処理能力上、1日に受け入れられる量が決まっているため、必ず事前に清掃センターへご連絡ください。
天然繊維くず
  • 天然繊維(木綿、絹、麻、羊毛など)でできた毛布、絨毯、衣類などは、清掃センターで受け入れを行います。
  • 本畳は30cm以下に破砕されていないと受け入れできません。また、建物の解体に伴って生じた畳は産業廃棄物に該当するため受け入れできません。
生ごみ
  • 飲食店等から排出される食べ残しなどの生ごみは、清掃センターで受け入れを行います。ただし、ごみとして排出する前に水切りを徹底してください。
  • 廃食用油は産業廃棄物になりますので受け入れできません。

1回の排出量が10kgを超える事業所

市では収集しませんので、次のいずれかの方法で適正に処理してください。

1.清掃センターに自らが持ち込む

(1)清掃センターで、事業系一般廃棄物の持ち込みを受け付けますので、事業者が自ら持ち込んでください。
※100kgまで1200円(100kgを超える場合は10kgごと120円を加算した額)の手数料がかかります。
産業廃棄物 [PDFファイル/71KB]に分類されるものは処理できません。詳しくは清掃センターへお問い合わせください。
(2)受付時間は、月曜日~金曜日(祝日は除く)の午前9時~午前11時30分、午後1時~3時30分です。

2.一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する

(1)市の許可を受けた「一般廃棄物収集運搬許可業者」に処理を依頼してください。
 ※許可業者についてはこちらの一般廃棄物収集運搬許可業者一覧(21社) [PDFファイル/59KB]を参照ください。
 ※必ず三島市の許可を持っている業者に依頼してください。
(2)収集日や処理料金等は業者との個別契約になります。

1回の排出量が10kg以下の事業所

 排出量10kgを超える事業所と同様の方法以外に、少量排出事業者制度を利用し、一般廃棄物に限り、地域の集積所にごみを排出することができます。
 ただし、その場合、「事業活動に伴う一般廃棄物排出届出書(様式第2号)」、「集積所を管理する自治会長等の承諾書」、「集積所の位置図」を事前に市に提出する必要があります。また、市指定の事業者用ごみ袋を使用して排出する必要があります。
 詳しくは、少量排出事業者制度を利用する場合の手続き方法とごみの出し方をご覧ください。

事業所での資源化可能な紙類の処理方法

 一般廃棄物に分類される「紙くず」のうち、資源化(リサイクル)可能な紙類については、1回の搬入につき10kgまで受け入れています。多量の古紙を排出する場合は、各事業所が直接、古紙回収業者 [PDFファイル/204KB]に持ち込んでください。

資源化可能な紙類

産業廃棄物について

産業廃棄物(下表参照)は清掃センターでは受け入れができません。

産業廃棄物の分類
※産業廃棄物の処理や許可に関しては、静岡県東部健康福祉センター(055-920-2106)にお問い合わせください。

※産業廃棄物の処理業者が分からない場合は、静岡県産業廃棄物協会(054-255-8285)へお問い合わせください。​

排出事業者責任について

  • 廃棄物処理法及び三島市の条例では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。(廃棄物処理法第3条第1項、三島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条第1項)
  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければなりません。(廃棄物処理法第3条第2項、三島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条第2項)
  • 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければなりません。(廃棄物処理法第3条第3項、三島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条第4項)

関連する条例規則等

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