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事業者の皆様へ事業系ごみの適正区分・適正処理のお願い

ページID:0001796 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任13 気候変動に具体的な対策を

三島市の清掃センターは、稼働開始から約30年が経過し、かなり老朽化が進行しています。また、焼却灰等を埋立する最終処分場についても、残容量があとわずかという状況下にあり、非常に危機的な状況に置かれているのが現状です。
 つきましては、各事業所・会社における事業系ごみの適正区分(産業廃棄物と一般廃棄物の区別)をより一層厳格化していただくとともに、紙類の資源化についてご協力いただきますようお願いいたします。

事業系ごみについて

 廃棄物には、家庭から排出されるごみ(家庭系ごみ)と事業活動から排出されるごみ(事業系ごみ)があり、事業系ごみは、さらに事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
 三島市清掃センターは、一般廃棄物処理施設として設置されていますので、事業所から清掃センターに搬入できるものは、事業系一般廃棄物に限られます。原則として、産業廃棄物(廃プラスチック等)に該当するものは、受け取りできません。

 三島市事業系ごみの出し方(チラシ) [PDFファイル/1.01MB]
事業系ごみの区分

排出事業者責任について

  • 廃棄物処理法及び三島市の条例では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。(廃棄物処理法第3条第1項、三島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条第1項)
  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければなりません。(廃棄物処理法第3条第2項、三島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条第2項)
  • 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければなりません。(廃棄物処理法第3条第3項、三島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条第4項)

※一般的に「事業者」とは、事務所、商店、飲食店、工場、ホテル、農業など営利を目的としたものだけでなく、NPO法人、病院、社会福祉施設、学校、官公庁など公共公益事業等を営む者も含まれます。

産業廃棄物に分類されるもの

産業廃棄物の分類
※産業廃棄物は清掃センターでは受け入れできません。
※産業廃棄物の処理や許可に関しては、下記にお問い合わせください。
 静岡県東部保健所 廃棄物課(沼津市高島本町1-3)電話 055-920-2106

事業系一般廃棄物に分類されるもの(産業廃棄物以外の廃棄物)

事業系一般廃棄物(HP用 2015年11月20日)
※清掃センターで受け入れできますが、処理手数料の納付が必要になります。
【処理手数料】100kgまで1,200円(100kgを超える場合は、10kgごとに120円を加算した額)

事業所での資源化可能な紙類の処理方法

 一般廃棄物に分類される「紙くず」のうち、資源化(リサイクル)可能な紙類については、1回の搬入につき10kgまで受け入れています。多量の古紙を排出する場合は、各事業所が直接、古紙回収業者に持ち込んでください。

古紙回収業者

  • (有)秋山商事 三島市谷田1982-54 Tel:055-972-1434
  • (有)マルテン紙業三島営業所 三島市谷田(桜ケ丘)1505-5 Tel:055-971-2435
  • (有)丸萬産業三島古紙センター 三島市平田73-1 Tel:055-976-7844
  • 渡辺商事(有) 三島市南町14-16 Tel:055-971-2570

資源化可能な紙類
※機密書類等の溶解が必要な場合は、機密書類等処理可能業者に依頼してください。
機密書類等処理可能業者一覧 [PDFファイル/203KB]

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