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事業で出たごみの分け方・出し方
事業系ごみについて
- 事業活動(※)で出たごみを「事業系ごみ」といいます。※事業活動…事業所・飲食店・工場・病院・学校・官公署・自治会等による活動
- 事業系ごみは家庭ごみと分け方が異なります。
- 従業員の飲食で生じた弁当がらやビニール袋も事業系ごみです。

三島市事業系ごみの出し方(チラシ) [PDFファイル/1.01MB]
事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)について
事業系一般廃棄物は清掃センターで受け入れをしています。
| 種類 | 受け入れ条件 |
|---|---|
| 紙くず |
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| 木くず・草 |
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| 天然繊維くず |
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| 生ごみ |
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1回の排出量が10kgを超える事業所
市では収集しませんので、次のいずれかの方法で適正に処理してください。
1.清掃センターに自らが持ち込む
(1)清掃センターで、事業系一般廃棄物の持ち込みを受け付けますので、事業者が自ら持ち込んでください。
※100kgまで1200円(100kgを超える場合は10kgごと120円を加算した額)の手数料がかかります。
※産業廃棄物 [PDFファイル/71KB]に分類されるものは処理できません。詳しくは清掃センターへお問い合わせください。
(2)受付時間は、月曜日~金曜日(祝日は除く)の午前9時~午前11時30分、午後1時~3時30分です。
2.一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する
(1)市の許可を受けた「一般廃棄物収集運搬許可業者」に処理を依頼してください。
※許可業者についてはこちらの一般廃棄物収集運搬許可業者一覧(21社) [PDFファイル/59KB]を参照ください。
※必ず三島市の許可を持っている業者に依頼してください。
(2)収集日や処理料金等は業者との個別契約になります。
1回の排出量が10kg以下の事業所
排出量10kgを超える事業所と同様の方法以外に、少量排出事業者制度を利用し、一般廃棄物に限り、地域の集積所にごみを排出することができます。
ただし、その場合、「事業活動に伴う一般廃棄物排出届出書(様式第2号)」、「集積所を管理する自治会長等の承諾書」、「集積所の位置図」を事前に市に提出する必要があります。また、市指定の事業者用ごみ袋を使用して排出する必要があります。
詳しくは、少量排出事業者制度を利用する場合の手続き方法とごみの出し方をご覧ください。
事業所での資源化可能な紙類の処理方法
一般廃棄物に分類される「紙くず」のうち、資源化(リサイクル)可能な紙類については、1回の搬入につき10kgまで受け入れています。多量の古紙を排出する場合は、各事業所が直接、古紙回収業者 [PDFファイル/204KB]に持ち込んでください。

産業廃棄物について
産業廃棄物(下表参照)は清掃センターでは受け入れができません。

※産業廃棄物の処理や許可に関しては、静岡県東部健康福祉センター(055-920-2106)にお問い合わせください。
※産業廃棄物の処理業者が分からない場合は、静岡県産業廃棄物協会(054-255-8285)へお問い合わせください。
排出事業者責任について
- 廃棄物処理法及び三島市の条例では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。(廃棄物処理法第3条第1項、三島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条第1項)
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければなりません。(廃棄物処理法第3条第2項、三島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条第2項)
- 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければなりません。(廃棄物処理法第3条第3項、三島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条第4項)
関連する条例規則等
関連ページ
- 静岡県 廃棄物リサイクル課<外部リンク>
- 環境省ホームページ<外部リンク>
- 公益社団法人 静岡県産業廃棄物協会<外部リンク>





