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移動支援事業

ページID:0001856 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

屋外での移動に困難がある障がい児・者を対象に、外出のための支援を行います。

対象者

以下該当するものであって、市長が外出時に支援が必要と認めた者

  • 重度の視覚障害者及び全身性障害(児)者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者をいう。)である者
  • 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
  • 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度の者
  • 前項目に関わらず、市長がこの事業の適用を必要と認めた者

移動支援事業利用案内

申請書等

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移動支援事業者指定等に関する要綱等

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請求関係書類

移動支援単価表

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