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サービス利用時の利用者負担割合について(介護保険負担割合証の交付)

ページID:0001912 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

 介護保険では、第1号被保険者(65歳以上の方)のうち一定以上の所得がある方については、サービス利用時の自己負担割合が2割または3割負担となります。
 自身の負担割合は「介護保険負担割合証」により確認できます。「介護保険負担割合証」は、要介護(要支援)認定を受けている被保険者へ三島市から交付されます。

一定以上所得がある方の負担割合の判定基準

負担割合の判定方法は下記のとおりです。

表1
被保険者本人の住民税課税状況 被保険者本人の合計所得金額 同世帯内の第1号被保険者(65歳以上)の年金収入+その他の合計所得金額の合計額 利用者負担割合
住民税課税者 220万円以上 本人のみ:340万円以上
2人以上:463万円以上
3割
本人のみ:280万円以上340万円未満
2人以上:346万円以上463万円未満
2割
本人のみ:280万円未満
2人以上:346万円未満
1割

160万円以上

220万円未満

本人のみ:280万円以上
2人以上:346万円以上
2割
本人のみ:280万円未満
2人以上:346万円未満
1割
160万円未満 1割
住民税非課税者 1割

 ※合計所得金額とは
 収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や扶養控除、医療費控除等の控除をする前の所得金額です。土地売却などの特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。

所得・収入要件による判定の対象外となる方

  • 生活保護を受給している方は、上記に関わらず「1割負担」となります。
  • 第2号被保険者(40歳~64歳)で要介護(要支援)認定を受けている方は「1割負担」となりますが、65歳に到達した時点で再度負担割合の判定を行ないます。

介護保険負担割合証について

 「介護保険負担割合証」は、三島市より要介護(要支援)認定を受けている方に対して交付します。(※申請は必要ありません。)有効期限は毎年8月から翌年7月までです。交付対象となる方には、毎年7月中旬から下旬にかけてお手元に届くように発送します。
 また、有効期間中に所得更正や世帯状況の変更があった場合には、当初判定した負担割合が遡って変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

負担割合証の再発行申請について

 紛失等により「介護保険負担割合証」の再発行を希望される場合には、「介護保険被保険者証等再発行申請書」を介護保険課までご提出ください。申請書受理後、再発行したものをご本人様あてに送付いたします。
 詳しくは、介護保険被保険者証等再交付申請書​のページをご確認ください。​

 再発行申請は電子申請も利用できます。
 詳しくは、電子申請を利用できる介護保険制度のページをご確認ください。

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