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介護サービス利用料の減額制度について

ページID:0001915 更新日:2026年6月16日更新 印刷ページ表示

 介護サービスを受けたときは、原則としてかかった介護サービス費用のうち介護保険負担割合証に記載された自己負担割合分(1割~3割)や食費、居住費等を負担します。そのような利用者の負担について、以下の減額・助成が適用できる場合があります。ただし、減額・助成を受けようとする場合には、申請が必要です。詳しくは、介護保険課にお問い合わせください。

入所(院)時に係る食費・居住費の負担限度額認定について

 介護保険施設に入所(院)、短期入所(院)されている方のうち、以下の要件に該当する場合は、それぞれの利用者負担段階に応じて、食費と居住費に負担限度額が設定されます。
 なお、以下に該当しない方は、施設との契約により金額が決まりますが、高齢夫婦世帯等で一方が施設入所した場合などに、第3段階に適用する特例措置があります。詳しくは、介護保険課 介護保険係へご相談ください。

 各利用者負担段階別の負担限度額(日額)はこちら [PDFファイル/293KB]

利用者負担段階

 表1
利用者負担第1段階 本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
利用者負担第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税であって、本人の年金収入額等(非課税年金含む)が82.65万円※1以下の人
利用者負担第3段階(1) 本人および世帯全員が住民税非課税であって、本人の年金収入額等(非課税年金含む)が82.65万円※1を超え、120万円以下の人
利用者負担第3段階(2) 本人および世帯全員が住民税非課税であって、本人の年金収入額等(非課税年金含む)が120万円を超える人

※上の表の条件に加え、別世帯の配偶者(戸籍上の夫婦・内縁者を含む事実婚も該当)が市町村民税非課税であることが各負担段階の要件となります。
※1 令和8年7月までは80.9万円となります。

預貯金等資産の上限(負担段階別)

 令和3年8月からの介護保険法改正にともない、被保険者本人及び配偶者の預貯金等の資産要件が負担段階ごとに定められました。

 表2
利用者負担第1段階 単身 1,000万円、夫婦 2,000万円
利用者負担第2段階 単身 650万円、夫婦 1,650万円
利用者負担第3段階(1) 単身 550万円、夫婦 1,550万円
利用者負担第3段階(2) 単身 500万円、夫婦 1,500万円

預貯金等資産要件の対象と確認方法

 表3
種類

対象か否か

確認方法
預貯金(普通・定期) ○ 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) ○ 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 ○ 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 ○ 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金 ○ 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) ○ 借用証書など
生命保険 × -
自動車 × -
貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの) × -
その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など) ×

-

 申請には「介護保険負担限度額認定申請書」の提出が必要です。詳しくは、介護保険課 介護保険係へご相談ください。
 電子申請をご希望の場合は、下記リンク先をご覧ください。

​ 電子申請のできる介護保険制度

社会福祉法人等による利用者負担額の軽減について

 社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、以下の要件に該当する場合、利用料、食費・居住費(滞在費)の2分の1または4分の1を軽減します。また、生活保護を受給している方は、個室の居住費に係る利用者負担額のみ、全額を軽減します。

対象となるサービス

 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(いずれも介護予防サービスを含む。)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

対象者の要件

  1. 市町村民税が世帯非課税者の人
  2. 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。※ 収入とは、非課税収入や仕送りなども含まれます。
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

 申請には、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」と「収入・資産等申告書」の提出が必要です。 また、申請時に必要な添付書類がいくつがありますので、詳しくは、介護保険課 介護保険係へご相談ください。

利用者負担額の減免について

 天災等の特別な事情により、利用者負担が困難と認めた方について、減免します。特別な事情とは、以下のような場合が該当します。

  1. 要介護者等または、世帯の主たる生計維持者が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財等の財産について著しい損害を受けた場合。
  2. 要介護者等または、世帯の主たる生計維持者が、死亡したり、心身に重大な損害を受け、もしくは長期入院したことにより、収入が著しく減少した場合。
  3. 要介護者等または、世帯の主たる生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等、または、干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁等の理由により著しく減少した場合。

 申請が必要となります。申請書等手続きの詳細については、介護保険課 介護保険係にご相談ください。

居宅サービス等利用者負担額の助成について

 居宅サービス等を利用している、収入が著しく低額な方の利用者負担額(介護費)について、3,000円を超えた額の2分の1の額を助成します。

軽減の対象となるサービス

 居宅サービス(特定福祉用具販売を除く。)、地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)

対象者の要件

  1. 第1号被保険者の場合は、保険料の所得段階が、第1段階(生活保護者を除く。)から第4段階であること。
  2. その属する世帯の収入が、生活保護判定基準以下であること

 その他、付随条件があります。

 申請には、「介護保険居宅サービス等利用者負担額助成申請書」、「世帯収入等申告書」、「介護費及び医療費支払状況申告書」の提出が必要です。(代理人による申請の場合には委任状も必要となります。)また、申請時に必要な添付書類がいくつがありますので、詳しくは、介護保険課 介護保険係へご相談ください

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