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景観重点整備地区

ページID:0002029 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

景観重点整備地区とは

景観重点整備地区とは、景観形成を図る必要があると認められる地区を指定し、地区整備の推進や建築物の誘導等により、景観の整備・保全を図るものです。
なお、指定地区内には、景観整備方針、地区景観形成基準が定められています。また、この地区内で建築行為等を行う場合は、30日前までに届出が必要になります。

景観重点整備地区に指定されている地区

詳しい基準等は、各ページのガイドラインをご確認ください。

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景観重点整備地区内建築行為等届出書

地区内で建築行為等を行う場合は、30日前までに届出をする必要があります。
※届出書および添付書類は正・副2部ご用意ください。(副本はコピーでも可。)

届出書

必要な添付書類

  • 付近見取図 ・・・地図に自宅位置の記したもの
  • 配置図   ・・・自宅の平面図(植栽等を記載)
  • 完成景観予想図 ・・・立面図(4面)に実施に塗る色を記したもの
  • ​その他市長が必要と認める図書 ・・・色見本(サンプル)