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景観重点整備地区
景観重点整備地区とは
景観重点整備地区とは、景観形成を図る必要があると認められる地区を指定し、地区整備の推進や建築物の誘導等により、景観の整備・保全を図るものです。
なお、指定地区内には、景観整備方針、地区景観形成基準が定められています。また、この地区内で建築行為等を行う場合は、30日前までに届出が必要になります。
景観重点整備地区に指定されている地区
詳しい基準等は、各ページのガイドラインをご確認ください。
















景観重点整備地区内建築行為等届出書
地区内で建築行為等を行う場合は、30日前までに届出をする必要があります。
※届出書および添付書類は正・副2部ご用意ください。(副本はコピーでも可。)
届出書
必要な添付書類
- 付近見取図 ・・・地図に自宅位置の記したもの
- 配置図 ・・・自宅の平面図(植栽等を記載)
- 完成景観予想図 ・・・立面図(4面)に実施に塗る色を記したもの
- その他市長が必要と認める図書 ・・・色見本(サンプル)





