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住民票

ページID:0002161 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

コンビニでの交付

マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等にあるマルチコピー機から、住民票の写しを取得いただけます。役所の窓口へ行く時間がないときでも、お近くのコンビニで早くて便利に手続きが可能です。

1 取得できる書類

  • 住民票の写し

本人および同一世帯員の現在の情報を記載したものです。取得の際、画面上で以下の項目の有無を選択できます。

  • 世帯主・続柄の記載
  • 本籍地・筆頭者の記載

※マイナンバー(個人番号)の記載はできません

2 必要なもの

  • マイナンバーカード (利用者証明用電子証明書の数字4桁の暗証番号が必要です)
  • 交付手数料 1通200円(窓口よりも100円お得)

3 利用時間

6時30分 ~ 23時00分(土日祝日も利用可能)
※12月29日~1月3日、メンテナンス日は除く

詳しくは、コンビニ交付についてを確認ください。

市役所での交付

1 発行窓口

発行窓口

市役所本館 1階 
市民課 窓口
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで 祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。
土曜 午前8時30分~正午まで 毎月第2・第4土曜日
中郷市民サービスコーナー
(中郷文化プラザ内)
火曜日~金曜日 午前9時~午後5時15分まで 祝日・年末年始(12月28日~1月3日)を除きます。
​月曜日が祝日のときは、翌開庁日もお休みになります。
北上市民サービスコーナー
(北上文化プラザ内)
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時15分まで 祝日・年末年始(12月28日~1月3日)を除きます。

2 請求できる方

  1. 本人又は同一世帯の人
  2. 同一住所の直系の人(父母・祖父母・子・孫など)、その配偶者又は兄弟姉妹(使用目的を詳細に記入してください)
    ※本人又は同一世帯以外の人が個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しを請求する場合には、委任状が必要です。
  3. その他正当な理由のある人
  4. 上記の方からの委任状をお持ちの人

※個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写し
 委任状による請求(本人又は同一世帯以外の人からの請求)は、窓口でお渡しはできません。
 窓口にて手数料をお支払いいただいた後、転送不可郵便で市民課から本人宛に郵送いたします。
 なお、本人が来庁された場合でも、持参いただいた本人確認書類によって郵送でのお渡しとなる場合があります。詳しくは、下記本人確認書類をご確認ください。
※本人存命の場合の除票又は改製原住民票
 本人以外の人が申請する場合には、本人からの委任状又は正当な理由が必要です。また、必要に応じて請求理由がわかる資料を求めることがあります。
※本人死亡による「除票」
 正当な理由(相続手続や未支給年金請求など)が必要です。また、必要に応じて請求理由がわかる資料を求めることがあります。詳しくは市民課までお問い合わせください。

3 必要なもの

(1)本人確認書類

不当な請求を防ぎ、皆様の個人情報を守るため、窓口に来られた方の本人確認を行っています。提示が必要な書類は、「1点でよいもの」「2点以上必要なもの」がありますのでご注意ください。 ※いずれも、有効期限内のものに限ります。コピーではなく原本をお持ちください。

1点で本人確認ができるもの(顔写真付き)

(官公庁が発行した免許証、許可証、資格証明書等)

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 在留カード、特別永住者証明書
2点以上の提示が必要なもの

(「Aから2点」または「Aから1点 + Bから1点」をご提示ください)

  • 【A】官公庁等が発行した書類(写真なし)
    • 資格確認書
    • 介護保険証
    • 年金手帳
    • 生活保護受給者証
    • 母子健康手帳
  • 【B】本人名義の書類(写真付きのものなど)
    • 学生証(写真付き)
    • 社員証(写真付き)
    • 預金通帳
    • クレジットカード
    • 診察券      等

※個人番号(マイナンバー)記載の住民票を発行する場合

本人又は同世帯の人がご来庁いただき、本人確認書類のうち以下のものを確認した場合には窓口でのお渡しが可能です。

  • 1点でよいものの場合
  • 2点以上確認が必要なもののうち、1点は官公庁から発行されたものを含んでいる場合

(2)委任状

委任状が必要となる場合
  • 本人又は同一世帯以外の人、その他正当な理由のある人以外が申請するとき
    ※同一住所の直系の人(父母・祖父母・子・孫など)、その配偶者又は兄弟姉妹が申請するときを除く
  • 本人又は同一世帯以外の人が個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しを申請するとき
  • 本人ご存命で転出などによる「除票」を本人以外が申請するとき

※本人ご存命で転出などによる「除票」の請求は、同一世帯、直系、配偶者であっても委任状が必要です。

(3)相続人、債権者などの利害関係者が請求する場合は、申請理由を証明する資料(戸籍謄本や契約書の写しなど)

※詳しくは市民課までお問い合わせください。

第三者(法人等)による請求に関してはこちらをご確認ください。

(4)手数料

 1通 300円

 

注意事項

※証明書取得の際は下記の項目については記載の有無を選択していただきます。

  • 日本人の人:続柄、本籍(筆頭者)、個人番号(マイナンバー)
  • 外国籍の人:続柄、国籍・地域、30条の45の区分、在留資格、在留カードNo.、在留期間、期間満了日、カナ併記名、通称履歴、個人番号(マイナンバー)

※個人番号(マイナンバー)は、社会保障・税・災害対策などの法律に定められた事務に限り利用できます。
 そのため、個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しは、提出先が限定されますのでご注意ください。

申請書

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