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三島市少量排出事業者用指定ごみ袋取扱店の募集
平成30年10月1日から、1回のごみ排出量(一般廃棄物に限る)10キログラム以下のいわゆる少量排出事業者が地域の集積所にごみを排出する場合、少量排出事業者用指定ごみ袋の使用が必要になりました。
市では、少量排出事業者の利便性を高めるため、指定ごみ袋の取扱店を、随時募集しています。
少量排出事業者制度とは?
1回のごみ排出量(事業系一般廃棄物に限る)10kg以下の事業者が、自治会長や町内会長の承諾を得た上で事前に市に届け出ることにより、地域のごみ集積所にごみを出すことができる制度です。
平成30年4月1日から制度が改正となり、同年10月1日から少量排出事業者が地域の集積所にごみを出す場合、市指定の事業者用ごみ袋の使用が必要になりました。
販売方法等
取扱店には、市と一般廃棄物処理手数料収納事務委託契約及び事業者用指定ごみ袋交付事務委託契約を締結していただき、市より無償で納品された事業者用ごみ袋を下記の指定金額(消費税込み)で販売していただきます。

10リットル袋…200円/パック(10枚入) 20リットル袋…400円/パック(10枚入)
30リットル袋…600円/パック(10枚入) 45リットル袋…900円/パック(10枚入)
また、販売数を月末に締めていただき、販売額から販売数に応じて市から支払われる委託料を差し引いた金額を市に納付していただきます。
- 販売額-委託料(販売数×委託料単価)を市に納付していただきます。
- 委託料分が取扱店の収入になります。
- 委託料の単価は近隣市町の例を参考に1パックあたり30円(消費税込み)です。
販売にかかるイメージ図

業務の概要
(1) 指定ごみ袋の発注及び在庫管理
ア 市への指定ごみ袋(箱単位)の発注
イ 納品された指定ごみ袋の受領及び検品
ウ 指定ごみ袋の適正な在庫管理
(2) 指定ごみ袋の販売
ア 一般廃棄物処理手数料(販売価格)の徴収及び指定ごみ袋の交付
イ 領収書(レシートでも可)の発行
ウ 一般廃棄物処理手数料の保管
(3) 一般廃棄物処理手数料の納付
ア 市への販売実績等報告書の提出
イ 市への一般廃棄物処理手数料の納付
募集対象
(1) 小売業に属する事業を営む者
(2) 上記に掲げるもののほか、市が適当と認める事業者や団体
資格要件
(1)市内に直接物品を販売するなどの店舗や事務所を有すること。
(2)5種類全ての指定ごみ袋を取り扱うことができること。
(3)「三島市少量排出事業者用指定ごみ袋取扱店募集要領」に規定する事項を、市の指定する方法により継続的かつ適正に行うことができること。
(4)「少量排出事業者制度」の趣旨を理解し、協力するものであること。
(5)市職員による立入調査等に対応できること。
(6)取扱責任者を選任できること。
(7)指定ごみ袋を適正に管理できる場所を有すること。
(8)暴力団と関係を有していないこと。
(9)市税を滞納していないこと。
(10)その他営業に関し、法令に違反した行為がないこと。
応募方法
三島市清掃センターへ申し込みに必要な書類を提出してください。必要な書類は下記のとおりです。
なお、郵送による書類の提出も可能です。
提出書類
(1) 三島市少量排出事業者用指定ごみ袋取扱店申込書
三島市少量排出事業者用指定ごみ袋取扱店申込書【様式第1号】 [Wordファイル/19KB]
三島市少量排出事業者用指定ごみ袋取扱店申込書【様式第1号】 [PDFファイル/74KB]
(2) 三島市少量排出事業者用指定ごみ袋取扱店一覧
※複数の取扱店を申し込む場合に必要な書類です。
三島市少量排出事業者用指定ごみ袋取扱店一覧【様式2号】 [Wordファイル/16KB]
三島市少量排出事業者用指定ごみ袋取扱店一覧【様式2号】 [PDFファイル/66KB]
(3) 市税の滞納がないことの証明書
※市税収納課に市税の滞納がないことの証明交付申請書を提出し、交付を受けてください。
(4) 法人または組合の登記簿謄本
※個人の場合は、住民票を提出してください。
提出先
(郵送可)
三島市環境市民部廃棄物対策課(清掃センター)
〒410-0000 三島市字賀茂之洞4703-94
電話 055-971-8993 Fax 055-971-8994
契約までの流れ
ご提出いただいた書類に基づき、資格要件を満たしているかの審査及び現地調査を行います。
それらの結果、申込者が資格要件を満たしていると認められる場合、結果を報告し、取扱店として委託契約を締結します。
その他、取扱店の業務内容等の詳しい内容については、三島市少量排出事業者用指定ごみ袋取扱店募集要領 [PDFファイル/827KB]をご覧ください。





