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高額療養費の外来年間合算について

ページID:0002253 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

70歳から74歳の方で、外来診療の1人当たりの自己負担額の年間合算額が上限を超えた場合、その超えた金額があとから支給されます。

外来年間合算の支給対象

 基準日(毎年7月31日)において、高額療養費の自己負担限度額の所得区分が「一般」または「低所得者(住民税非課税世帯)」の70~74歳の方が対象です。
 計算期間(前年の8月1日~7月31日)における外来診療の自己負担額が、年間上限額(14万4,000円)を超える場合に、その超えた分が支給されます。
 ただし、計算期間において、月毎の高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分として既に支給された額を差し引いて計算します。
 なお、基準日に三島市国保に加入している方で、三島市国保での外来診療分が年間上限額を超える場合は、市役所から12月下旬以降に申請書を送付します。

 ※令和8年8月の制度改正により、高額療養費の所得区分が「一般」の方は216,000円、「低所得者2」の方は96,000円を超えた場合、その超えた金額に基づき支給します。

 所得区分や自己負担限度額等については、/page/2122.html をご参照ください。

申請に必要なもの

  • 市役所から送付された申請書
  • 国民健康保険の資格情報がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書など)
  • 世帯主名義の口座情報(預金通帳やキャッシュカードなど)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できるもの、身分証明書(※1)
  • 自己負担額証明書(※2)

※1 マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるもの、身分証明書については、なくても申請は可能です。その場合、三島市が住民基本台等で確認し記入します。
※2 自己負担額証明書は、計算期間内に2つ以上の健康保険組合等に加入している場合に必要です。以前加入していた健康保険組合等から自己負担額証明書をもらい、現在加入している健康保険組合等に自己負担額証明書を添えて申請してください。

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