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令和8年度より国民健康保険税に「子ども・子育て支援金分」が追加されます

ページID:0028335 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

子ども・子育て支援金制度とは

 こども家庭庁の「こども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充をはじめとした子育て支援策に対する安定した財源を確保するため、令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が公布され、令和8年度より子ども・子育て支援金制度が創設されました。


 社会全体で子育て世帯を支援していくため、国民健康保険をはじめ全ての医療保険において、保険税(料)とあわせて負担いただき、子ども・子育て支援施策にかかる財源の一部に充てさせていただきます。


 子ども・子育て支援金制度についての詳細はこども家庭庁ホームページ<外部リンク>及び別添のリーフレット(こども家庭庁作成)を御参照ください。

令和8年度三島市国民健康保険税における対応

 子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、令和8年度より三島市国民健康保険税においても、現在の医療分、支援分、介護分に加えて、子ども・子育て支援金分(以下「子ども分」という。)が追加されます。

子ども分の税率としくみについて

令和8年度の子ども分税率
均等割 18歳以上均等割 所得割率 賦課限度額
1,800円 120円 0.27% 30,000円
  • 均等割とは
    • 均等割は、世帯内の加入者一人ひとりに対し一律の金額が賦課されます。
    • ただし、18歳未満被保険者(※1)の方については、全額免除されます。
  • 18歳以上均等割とは
    • 18歳以上均等割は、世帯内の18歳以上被保険者(※2)一人ひとりに対し一律の金額が賦課されます。
    • 免除した18歳未満被保険者(※1)の方に係る均等割を、18歳以上被保険者(※2)の方々で御負担いただく形となります。
  • 所得割率とは
    • 前年の所得額に応じて算出される所得割額を求める際に使用する税率です。
  • 賦課限度額とは
    • 算出した子ども分の税額が賦課限度額を超える場合、その超過額は切り捨てられます。

 ※1 「18歳未満被保険者」とは、当該年度の3月31日時点で0~18歳の被保険者の方です。(令和8年度においては平成20年4月2日以降に生まれた方

 ※2 「18歳以上被保険者」とは、当該年度の3月31日時点で19歳以上の被保険者の方です。(令和8年度においては平成20年4月1日以前に生まれた方

 

 国民健康保険税の具体的な計算方法については、「三島市国民健康保険税のしくみと計算方法」を御確認ください。

子ども・子育て支援金制度に係るコールセンターの設置

 こども家庭庁において、個人や事業主の方からのお問い合わせを受け付ける子ども・子育て支援金制度に係るコールセンターを設置しております。

 電話番号及び受付時間については以下のとおりです。

  • 電話番号 0120-303-272
  • 受付時間 平日9時から18時(日曜祝日は除く。)

国保税に関するページ

 国民健康保険税の仕組み、軽減や減免に関する情報は、以下のページにて御案内しております。

 

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