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放課後児童クラブ利用料金の減免について

ページID:0003005 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

令和5年度より、放課後児童クラブの入会が決定した方に対して利用料金の減免を行います

減免の概要について

【減免の対象と内容】
対象 内容 減免後の利用料金 申請書に添付する書類
生活保護受給世帯 生活保護を受給している世帯 無料 なし
非課税世帯※注1 全ての保護者が、住民税の所得割と均等割両方が非課税になる世帯 無料 全ての保護者の「課税証明書」(※注2)
課税証明書についてはこちら
ひとり親世帯 児童扶養手当を受給している世帯 月額3,000円
(8月は月額4,800円)
第2子の場合
月額1,500円
(8月は2,400円)
なし
(受給者番号を記載)

※その他、やむを得ない理由(入院、留学等)により児童クラブを1日も利用しなかった場合等に減免となる可能性がありますのでご相談ください。
※おやつ代・教材費等を除く毎月の基本利用料が減免の対象です。延長や土曜日利用についての料金は、対象外となりますのでご注意ください。

※注1 非課税世帯の利用料の減免は、下記の課税状況で決定します。

【減免の対象月と審査の課税年度】
減免の対象月 審査の基礎となる課税年度
4月から6月まで 前年度の課税状況
7月から翌年3月まで 今年度の課税状況

※注2  4~6月分の減免申請をされている方で、その年の1月1日時点で三島市に在住されていた方は、7月以降の減免適用において新たに課税証明書を提出していただく必要はありません。

申請方法

「三島市放課後児童クラブ利用料金減免申請書」と必要な添付書類を、減免を受けたい月の20日までに、入会する放課後児童クラブにご提出ください。申請書は各児童クラブで配布またはホームページでダウンロードできます。
※減免申請は毎年度必要になります。

申請書ダウンロード

減免申請書(様式第5号) [その他のファイル/82KB]

減免申請書(様式第5号) [PDFファイル/95KB]

(記載例)減免申請書 [PDFファイル/126KB]

その他

減免の決定後に、減免を受けた理由に変更があった場合は速やかに申し出てください。
減免対象の要件がなくなった時点で減免も取り消しとなります。
減免する理由に該当しなくなっていることが後から判明した場合、遡って減免を取り消し、利用料金を追加徴収します。

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