本文
(掲載中)公示送達について(督促状等)
地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から、市税にかかる公示送達について、三島市役所本館正面玄関前にある掲示場に加え、市ホームページにて公示送達書の掲示を開始します。
公示送達とは
地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、三島市役所掲示場及び市ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、市税、保険税が滞納とならないようにお願いします。
掲示中の公示送達文書
【三島市告示第219号】 三島市税督促状公示送達書 [PDFファイル/33KB]
(掲示期間 令和8年6月15日 ~ 令和8年6月22日 )
注意事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
・当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
・上記のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮
る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その
他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものである
か否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。





