ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 年金・健康保険・介護保険 > 後期高齢者医療制度 > 公示送達について(後期高齢者医療保険料)

本文

公示送達について(後期高齢者医療保険料)

ページID:0033571 更新日:2026年5月21日更新 印刷ページ表示

 高齢者の医療の確保に関する法律第112条において準用する地方税法第20条の2の改正に伴い、令和8年5月21日から後期高齢者医療保険料にかかる公示送達について、三島市役所本館正面玄関前にある掲示場に加え、市ホームページにて公示送達書の掲示を開始します。

​公示送達とは

 地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。

 そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。

 返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、三島市役所掲示場及び市ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。

 この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

 つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、後期高齢者医療保険料が滞納とならないようにお願いします。

掲示中の公示送達文書

 現在、公示送達を行っているものはありません。

注意事項

 当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、

  • 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  • 上記のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?