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令和8年度後期高齢者医療制度の保険料について

ページID:0033343 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

 令和8年度の後期高齢者医療保険料は、令和7年中の所得に基づき令和8年8月に決定します。保険料は個人単位で計算します。

令和8年度の年間保険料の計算方法

 年間保険料は、均等割額と所得割額の合計です。

年間保険料の計算方法
年間
保険料
均等割額 所得割額
医療分
51,100円
(前年の総所得金額等-43万円) × 医療分
9.35%
子ども分
1,400円
子ども分
0.25%

※医療分と子ども分それぞれの100円未満の端数は切捨てになります。

※保険料は年度(4月から翌年3月までの12か月)で計算されます。

※年度途中で加入された場合は、加入された月の分から計算されます。

※医療分と子ども分の合計額が年間保険料です。

 

保険料の軽減について

所得の低い人の均等割額の軽減措置

 所得が一定基準以下の人は、世帯の所得に応じて均等割額が以下のとおり軽減されます。なお、均等割額の軽減判定時には保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等に係る所得からは、さらに15万円を控除します。

所得の低い人の軽減措置
世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計 軽減の割合
(43万円+(給与所得者等の数※1-1)×10万円)以下のとき 7割※2
(43万円+(給与所得者等の数※1​-1)×10万円+31万円×世帯の被保険者数)以下のとき 5割
(43万円+(給与所得者等の数※1​-1)×10万円+57万円×世帯の被保険者数)以下のとき 2割

※1 給与所得を有する人(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超え(65歳以上))(★の数)

※2 医療分については7.2割軽減されます。

★ 公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円とします。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

 

被扶養者の軽減措置

 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日の前日に、被用者保険(会社の健康保険などの社会保険)の被扶養者であった人は、保険料の所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。

※これまで国民健康保険を使っていた人は、この特例措置に該当しません。

 

詳しくは静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

https://www.shizuoka-ki.jp/<外部リンク>

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