三島市広告掲載要綱

 (趣旨)
第1条 この要綱は、市の新たな財源を確保するとともに事業経費を縮減することにより、市民サービスの向上
 及び地域経済の活性化を図るため、印刷物、ウェブページ、物品、建築物、工作物、土地その他の市の財産
 に広告を掲載し、又は掲出すること(以下「広告掲載」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (広告掲載の基準)
第2条 広告掲載をすることができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
 (1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
 (2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
 (3) 政治活動、宗教活動又は社会問題等についての主義主張に係るもの
 (4) 個人又は法人の名刺広告
 (5) 美観風致を害するおそれのあるもの
 (6) 公衆に不快の念を起こさせ、又は危害を及ぼすおそれのあるもの
 (7) 消費者被害の予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
 (8) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
 (9) その他市長が広告として不適当であると認めるもの
 (広告掲載の順位)
第3条 広告掲載の希望が競合した場合における広告掲載の順位は、おおむね次に掲げる順序とする。
 (1) 国、地方公共団体、公共的団体その他これらに類するもの
 (2) 市内に事業所を有する公益的事業を営む事業者
 (3) 市内に事業所を有する事業者(前2号に掲げるものを除く。)
 (4) その他のもの
 (委員会の設置等)
第4条 広告掲載に関し疑義のある事項その他広告に関する重要事項を審議するため、広告審査委員会(以下
 「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は企画戦略部が分掌する事務を担任する副市長をもって充て、副委員長は他の副市長をもって充て
 る。
4 委員は、環境市民部長、健康推進部長、社会福祉部長、財政経営部長、企画戦略部長、産業文化部長、計画
 まちづくり部長、都市基盤部長及び教育推進部長をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
 (委員会の会議等)
第5条 委員会の会議(以下この条において単に「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長とな
 る。
2 会議は、前条第2項に規定する委員会の構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
4 委員会の庶務は、政策企画課において処理する。
 (補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、別に定める。
   附 則
 この要綱は、制定の日から施行する。
   附 則(平成19年3月30日制定)
 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成20年3月27日制定)
 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
   附 則(平成21年3月24日制定)
 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
   附 則(平成23年3月25日制定)
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年3月27日制定)
 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年3月30日制定)
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
   附 則(令和2年3月27日制定)
 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
   附 則(令和3年3月29日制定)
 この要綱は、令和3年4月2日から施行する。
   附 則(令和5年3月23日制定)
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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