保育所の利用には「保育を必要とする事由」が必要です
保育所等を利用いただくには、すべての保護者(父母その他児童を現に監護する者)が「保育を必要とする事由」のいずれかに該当することが必要です。
保育を必要とする事由
保育所等の利用を希望するすべての保護者は、以下1~10の保育を必要とする事由のいずれかに該当する必要があります。
※1 新たに就職する場合や育児休業から復職の場合、就労開始日(復職予定日)の前月から利用申込みができます。
※2 出産予定月と実際の出産月が異なる場合、いずれか遅い方を基準に後3か月について期間を定めます。
※3 入園後翌月末までに就労証明書を提出してください。なお、勤務先が決まらず、引続き求職活動により入園を希望する場合は、三島市こども保育課までご相談ください。
保育を必要とする事由 | 保護者の状況 | 入所(園)できる期間 | |
1 | 就労 | 月に実働64時間以上の就労(フルタイムのほかパートタイムや居宅内労働をしている場合を含む。) | 就労が継続している期間(※1) |
2 | 妊娠・出産 | 母親が出産間近な状態、又は出産後間がない状態 | 出産(予定)月を基準に前後各3か月間以内(※2) |
3 | 疾病・障がい | 保護者が疾病で入通院している場合や障がいを持っている場合 | 疾病等が回復するまで |
4 | 介護・看護 | 同居、又は長期入院等している親族の介護・看護が常時必要である場合(月64時間以上) | 介護・看護の必要がなくなるまで |
5 | 災害復旧 | 地震、火災、風水害等の災害復旧にあたっている場合 | 復旧が終了するまで |
6 | 求職活動 | 就労する意思があり、求職活動や起業準備に専念している場合 | 原則最大90日間(※3) |
7 | 就学・職業訓練 | 大学等に在学している場合や職業能力開発施設等で職業訓練を受けている場合(月64 時間以上) | 在学・訓練期間中 |
8 | 虐待・DV防止 | 児童虐待・DVを防止するために必要な場合 | 必要と認められる期間 |
9 | 育児休業 | 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること | 育児休業期間(在園児の継続利用のみ可) |
10 | その他 | 上記に類する状態として市長が認める場合 | 必要と認められる期間 |
※2 出産予定月と実際の出産月が異なる場合、いずれか遅い方を基準に後3か月について期間を定めます。
※3 入園後翌月末までに就労証明書を提出してください。なお、勤務先が決まらず、引続き求職活動により入園を希望する場合は、三島市こども保育課までご相談ください。
証明する書類
保育を必要とする事由は、それぞれの事由に応じて、保育が必要であることを証明する書類にて確認させていただきます。
保育を必要とする事由 | 必要書類 |
---|---|
就労 | 就労証明書(自営業の方は就労状況申告書も併せてご提出ください) 就労証明書記入要領、就労証明書記入例(保護者が就労証明書の作成を雇用先に依頼する際は、本記入要領等も併せてお渡しください。) |
妊娠・出産 | 母子健康手帳のコピー(氏名及び出産予定日の記載があるページ) |
疾病・障がい 介護・看護 |
医師の診断書、介護保険証のコピー、ケアプランのコピー、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー(手帳は氏名及び認定期限、等級がわかるページ) |
災害復旧 | 罹災証明書 |
求職活動 | 原則としてハローワーク登録証等のコピ- |
就学・職業訓練 | 在学証明書、又は学生証等のコピー(在籍期間がわかるもの)+カリキュラム(時間数のわかるもの) |