保育の必要量と保育所等の利用時間について

保育の必要量の認定

保育所等を利用する上で、1日の最大利用時間が11時間の「保育標準時間」、8時間の「保育短時間」という2つの保育時間区分の認定のいずれかを受けることになります。
この認定は、保育を必要とする事由や就労時間の長さ等に基づき認定を行います。
保育を必要とする事由 保育の必要量
1 就労 標準時間(月120時間以上の就労時間)
または短時間(月64時間以上の就労時間)
2 妊娠・出産 原則標準時間(保護者の希望により短時間も可)
3 疾病・障がい 標準時間または短時間(疾病や障がいの程度、入院・通院状況等に応じて、個別に判断する)
4 介護・看護 標準時間または短時間(常時介護・看護に要する時間(月64時間以上)に応じて、月120時間を境に判断)
5 災害復旧 原則標準時間(保護者の希望により短時間も可)
6 求職活動 原則標準時間(保護者の希望により短時間も可)
7 就学・職業訓練 標準時間または短時間(就学や職業訓練に要する時間(月64時間以上)に応じて、月120時間を境に判断)
8 虐待・DV防止 原則標準時間
9 育児休業 短時間
10 その他 標準時間または短時間(保育を必要とする事由に応じて判断)

保育所等の利用時間

保育必要量で認定された時間は、保育所等を利用することが可能な最大時間として設定されるものです。
実際の保育の利用日数及び利用時間については、保護者の保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書等)で証明された日数及び時間(客観的に見て正当な範囲での通勤・通学等の時間を含む)、児童調査票等に基づき設定される時間での利用となります。
そのため、就労の要件で父母のいずれかのお仕事がお休みの日等は、保育所等の利用をお控えいただいております。保護者の病院への通院や兄弟児の学校の行事等により、保育を必要とする事由以外の理由で保育所等を利用したい場合は、各保育所の園長へご相談ください。
保育利用時間のイメージ図