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地域密着型サービス事業者の介護職員処遇改善加算関係書類の提出について

ページID:0017000 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

処遇改善加算等を算定するための留意事項

  • 介護職員処遇改善加算等を算定する場合には、指定権者に「処遇改善計画書」を提出する必要があります。 計画に変更が生じた場合には、「変更に関する届出書」の提出が必要です。
  • 複数の事業所を一括して作成する場合は、関係する全ての指定権者に提出する必要があります。
【提出先】
地域密着型サービス事業所 三島市 介護保険課 介護保険係
介護予防・日常生活支援総合事業事業所 三島市 長寿政策課 いきがい推進係
上記以外の事業所 静岡県(政令市を除く)

 ※指定権者ごとの提出になります。例年、送付もれ(県又は市町のいずれかのみ)、送付先の誤りが発生していますので、確認の上、指定を受けているすべての県及び市区町村に提出をしてください。

  • 介護職員処遇改善加算等を新たに算定、加算区分を変更して算定、または算定を終了する場合には、事業所又は施設ごとに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況表」の提出が必要になります。

令和7年度の処遇改善計画書の提出について

令和7年度の介護職員等処遇改善加算に係る提出様式、提出期限等は以下のとおりです。
なお、令和7年4月より様式の見直し、算定に当たっての変更点がありましたので、「介護保険最新情報」を確認の上で作成してください。



※届出を行っている内容に変更があった場合には、変更事項に応じて以下の変更届を提出してください。
 変更に係る届出書(別紙様式4) [Excelファイル/20KB]

※その他の様式や制度の詳細については下記ホームページをご確認ください。
 介護職員等の処遇改善(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

処遇改善加算の変更に伴う介護給付費算定に係る体制などに関する届出

処遇改善加算の新規算定又は区分変更時には、上記の処遇改善計画書に加えて、体制届出書及び体制等状況一覧表もご提出いただく必要があります。
様式等については以下のリンクをご確認ください。

令和6年度の実績報告書

令和6年度分の実績報告の様式、提出期限は以下の通りです。
なお、令和6年度分の実績報告にあたり考え方、様式等に変更がありますので、以下の通知等をご確認ください。


相談窓口

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

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