ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金・寄附 > 軽自動車税 > 軽自動車・バイクの名義変更や廃車等の手続き【4月1日期限】

本文

軽自動車・バイクの名義変更や廃車等の手続き【4月1日期限】

ページID:0020717 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

概要

軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に主たる定置場の市町から1年分課税されますので、譲渡や廃車等の手続きがお済でない方は、4月1日までに手続きをお願いします。

手続きの期限(令和8年度課税分)

令和8年4月1日 水曜日


廃車等の手続きが各窓口で期日までに行われていなければ令和8年度の1年分の軽自動車税(種別割)が課税されるため、手続きを代行で依頼された場合は特にご注意ください。

よくある問い合わせの例

  • バイクを友人に譲ったのに税金の通知が届いている
  • 車を3月中に業者に引き渡したのに税金の通知が届いている
  • ​盗難届を出して手元にバイクもないのに税金の通知が届いている

手続きが必要な方

各手続き窓口は土日祝は業務を行っていませんのでご注意ください。
また、3月下旬は窓口が大変込み合いますので、早めの手続きをお願いします。

譲渡した・譲り受けた方

所有者の方が変更になる場合は下記のとおり名義変更の手続きが必要です。
  1. 原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク等)・小型特殊自動車(農耕用トラクター、フォークリフト等)
    新所有者が三島市を定置場とする場合は、市役所課税課で名義変更手続きをしてください。
    定置場が三島市外となる場合は、新しい定置場所となる市区町村での名義変更手続きが必要です。
     《持ち物》
    • 運転免許証等の身分証明書
    • 譲渡証明書
    • (本人又は同住所の親族以外が手続きを行う場合)委任状
    • (前所有者が廃車手続き済みの場合)廃車証明書
    • (前所有者が他市区町村で登録を行っており、廃車手続きがまだの場合)当該市区町村のナンバープレート及び標識交付証明書
  2. 三輪・四輪の軽自動車
    ​軽自動車検査協会で名義変更手続きをしてください。

  3. 軽二輪車(排気量125ccを超え250cc以下のバイク)・二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるバイク)
    運輸支局又は自動車検査登録事務所で名義変更手続きをしてください。

 ※前所有者が三島市を定置場としており、静岡県外の運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをされた場合は、手続きの日付や内容が分かる申告書の控えを市役所課税課へ郵送またはFaxにて税止めの手続きをしてください。税止めの手続きがされないと、次年度の課税がされてしまうのでご注意ください。

三島市へ転入した方

三島市への住所変更により定置場が市内に変更になる場合は下記のとおり手続きが必要です。

  1. 原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク等)・小型特殊自動車(農耕用トラクター、フォークリフト等)
    市役所課税課で三島市のナンバープレートに変更するための新規登録手続きをしてください。
     《持ち物》
    • 運転免許証等の身分証明書
    • (本人又は同住所の親族以外が手続きを行う場合)委任状
    • (前住所地で廃車手続き済みの場合)廃車証明書
    • (前住所地の登録が残っている場合)前住所地のナンバープレート及び標識交付証明書
  2. 三輪・四輪の軽自動車
    ​軽自動車検査協会で車検証上の住所変更手続きなどをしてください。

  3. 軽二輪車(排気量125ccを超え250cc以下のバイク)・二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるバイク)
    運輸支局又は自動車検査登録事務所で住所変更手続きなどをしてください。

三島市から転出した方

三島市から他市町村に住所変更し、車両の定置場所が市内ではなくなった場合は下記のとおり手続きが必要です。

  1. 原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク等)・小型特殊自動車(農耕用トラクター、フォークリフト等)
    市役所課税課でナンバープレートの返却等の廃車手続きをしてください。
    ※ナンバープレートと標識交付証明書が揃っていれば、転出先市町村の窓口で三島市の廃車手続きと新しいナンバープレートの交付を同時に行える場合があります。詳しくは転出先市町村へお問い合わせください。
     《持ち物》
    • 運転免許証等の身分証明書
    • (本人又は同住所の親族以外が手続きを行う場合)委任状
    • ナンバープレート
    • 標識交付証明書
  2. 三輪・四輪の軽自動車
    最寄りの軽自動車検査協会で車検証上の住所変更手続きなどをしてください。

  3. 軽二輪車(排気量125ccを超え250cc以下のバイク)・二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるバイク)
    最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所で住所変更手続きなどをしてください。

 ※静岡県外の運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをされた場合は、手続きの日付や内容が分かる申告書の控えを市役所課税課へ郵送またはFaxにて税止めの手続きをしてください。税止めの手続きがされないと、次年度の課税がされてしまうのでご注意ください。

所有者が亡くなられた方

所有者が亡くなった車両については、相続人への名義変更や廃車手続きが必要です。
相続の手続きに時間を要する場合は、相続人代表者の指定届出書を課税課に提出してください。

  1. 原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク等)・小型特殊自動車(農耕用トラクター、フォークリフト等)
    市役所課税課で相続人への名義変更手続きやナンバープレートの返却等の廃車手続きをしてください。
    ※名義変更により定置場が三島市外になる場合は、新しい定置場となる市町村での手続きが必要です。
     《持ち物》
    • 運転免許証等の身分証明書
    • (相続人本人又は相続人の同住所の親族以外が手続きを行う場合)委任状
    • (相続人に名義変更する場合)新所有者が相続人であることが確認できる戸籍謄本等の写し
    • (廃車する場合)ナンバープレート及び標識交付証明書
  2. 三輪・四輪の軽自動車
    最寄りの軽自動車検査協会で名義変更等の手続きをしてください。

  3. 軽二輪車(排気量125ccを超え250cc以下のバイク)・二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるバイク)
    最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所で名義変更等の手続きをしてください。

 ※静岡県外の運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをされた場合は、手続きの日付や内容が分かる申告書の控えを市役所課税課へ郵送またはFaxにて税止めの手続きをしてください。税止めの手続きがされないと、次年度の課税がされてしまうのでご注意ください。

車両を盗難された方

警察に盗難届を出した後、下記窓口で廃車の手続きをしてください。盗難届の提出だけでは税金は止まりません。

  1. 原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク等)・小型特殊自動車(農耕用トラクター、フォークリフト等)
    市役所課税課で廃車手続きをしてください。
    ※盗難届の受理番号や届出先、届出日等の記載が必要です。
     《持ち物》
    • 運転免許証等の身分証明書
    • (本人又は同住所の親族以外が手続きを行う場合)委任状
  2. 三輪・四輪の軽自動車
    最寄りの軽自動車検査協会で手続きをしてください。

  3. 軽二輪車(排気量125ccを超え250cc以下のバイク)・二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるバイク)
    最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをしてください。

 ※静岡県外の運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをされた場合は、手続きの日付や内容が分かる申告書の控えを市役所課税課へ郵送またはFaxにて税止めの手続きをしてください。税止めの手続きがされないと、次年度の課税がされてしまうのでご注意ください。

解体業者、廃品回収に出した方

下記窓口での廃車の手続きを代理で行ってもらえるのか確認してください。
業者による手続きが行われない場合はご自身で廃車手続きを行う必要があります。

  1. 原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク等)・小型特殊自動車(農耕用トラクター、フォークリフト等)
    市役所課税課で廃車手続きをしてください。
    ※ナンバープレートが手元になく、回収も困難な場合はご相談ください。
     《持ち物》
    • 運転免許証等の身分証明書
    • (本人又は同住所の親族以外が手続きを行う場合)委任状
    • ナンバープレート
    • 標識交付証明書
  2. 三輪・四輪の軽自動車
    最寄りの軽自動車検査協会で手続きをしてください。

  3. 軽二輪車(排気量125ccを超え250cc以下のバイク)・二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるバイク)
    最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをしてください。

 ※静岡県外の運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをされた場合は、手続きの日付や内容が分かる申告書の控えを市役所課税課へ郵送またはFaxにて税止めの手続きをしてください。税止めの手続きがされないと、次年度の課税がされてしまうのでご注意ください。

手続き先

原動機付自転車・小型特殊自動車

市役所西館1階 課税課庶務係
所在地:三島市北田町4-47
電話:055-983-2625
Fax:055-983-2696

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会静岡事務所沼津支所
所在地:沼津市大塚字道上27-2
電話:050-3816-1778

軽二輪車・二輪の小型自動車

中部運輸局静岡運輸支局 沼津自動車検査登録事務所
所在地:沼津市原字古田2480
電話:050-5540-2051

フォークリフト・トラクターをお持ちの方へ

道路を走行しないフォークリフト・農耕用トラクターなどもナンバープレートを取りつける義務があります。まだナンバープレートを取得していない場合は課税課で手続きをしてください。

関連ページ

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?