ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金・寄附 > 市税の納付 > 土地(家屋)が共有名義の場合の固定資産税・都市計画税の督促状について

本文

土地(家屋)が共有名義の場合の固定資産税・都市計画税の督促状について

ページID:0002586 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

 土地や家屋が共有名義の場合、固定資産税が納期限までに完納とならない方について、固定資産税・都市計画税の督促状はこれまで代表者の方のみに送付していましたが、令和2年度から共有者の方にも「督促状(共有者用)」を送付しています。
 「督促状(共有者用)」には、税金を納めるための納付書はついていません。納付書については従来どおり代表者の方のみに送付しています。
 土地や家屋が共有名義の場合、地方税法の規定により、共有者全員が連帯して納付する「連帯納税義務」があります。つまり、固定資産税の納税義務は、各共有者の共有持分の割合とは直接関係がなく、納税義務が按分されることはありません。共有者それぞれが固定資産税の全体額について、納税義務を負うことになります。

関連ページ

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?