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保育所等の運営に必要な経費は、国県市による公費負担と、市民税の課税状況に応じて保護者に負担していただく保育料で賄っています。三島市の保育料は、国が定める基準額から約4割を軽減した額としており、保護者の皆様の負担軽減に努めております。
令和元年10月1日より無償化が始まったため、保育料の対象者は3号認定者のみとなります。
※お子さんが年度中に誕生日を迎え満3歳となった際には、支給認定区分が3号から2号に変更となりますが、保育料につきましては、満3歳に達する以後の最初の3月31日までの間は3号認定児童と同額となります。
| 認定区分 | 対象 | 利用できる施設 |
|---|---|---|
| 1号認定 (教育標準時間認定) |
満3歳以上の未就学児(2号認定を除く) | 幼稚園 認定こども園 |
| 2号認定 (保育認定) |
満3歳以上で保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育を必要とする子ども | 保育所 認定こども園 小規模保育事業所 |
| 3号認定 (保育認定) |
満3歳未満で保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育を必要とする子ども | 保育所 認定こども園 小規模保育事業所 |
市民税等については下記のページをご参照ください。
令和7年度 市民税・県民税 国民健康保険税 申告書
令和8年度 市民税・県民税 国民健康保険税 申告書
令和8年度市民税・県民税の申告と令和7年分確定申告
生計を一にしている子どもの2人目は保育料が半額になり、3人目以降は無料になります。
C1・D1~D3階層のうち市民税所得割額77,101円未満の場合、保育料を軽減します。詳細は下記の三島市保育料表をご覧ください。
未婚のひとり親世帯は、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請をすることで、保育料が軽減される場合があります。詳細は子ども保育課までお問合せ下さい。
※ 認定こども園、小規模保育事業所は、各施設に直接保育料を納めることになります。納付方法等につきましては、各施設へお問い合わせください。
毎月10日(土日祝日は翌営業日)※ 保育園のみ4月は25日
金融機関・郵便局の口座振替による納付、または納入通知書による金融機関での窓口納付
※ 納付書を紛失・破損した場合は再発行しますので、子ども保育課までお問い合わせください。
保育料は、納付漏れ等の防止のため口座振替による納付をお願いしています。
納期限までに納付することが難しい場合は、こども保育課までご相談ください。状況により、保育料が減免となる場合があります。
令和7年度保育料表(1号認定用) [PDFファイル/83KB]
令和7年度保育料表(2・3号認定用) [PDFファイル/117KB]
※税額控除のうち、「調整控除額・所得割の調整額以外の項目(住宅ローン減税等)」は保育料の算定根拠とする所得割の計算時には控除対象外となるため、利用料算定に用いる所得割額が市民税の所得割と異なる場合があります。



