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幼児教育・保育の無償化は、子育て世代を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、3歳から5歳までの全ての子ども及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもを対象に実施されています。
昨今の物価水準や賃金動向等を踏まえ、保護者の皆様の負担軽減のため、令和8年10月利用分より「施設等利用給付」の上限額が下記のとおり変更となります。
| 対象施設・サービス | 対象区分・認定 | 現行の上限額 | 改定後の上限額(令和8年10月〜) |
|---|---|---|---|
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新制度未移行幼稚園(私学助成園) |
全年齢(1号認定) |
月額 25,700円 |
月額 28,000円 (+2,300円) |
|
幼稚園 預かり保育 |
3〜5歳児(2号認定) |
月額 11,300円 日額 450円 |
月額 12,300円 (+1,000円) 日額 490円 (+40円) |
|
0〜2歳(3号認定) ※ 住民税非課税世帯に限る |
月額 16,300円 日額 450円 |
月額 17,700円 (+1,400円) 日額 490円 (+40円) |
|
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認可外保育施設等
対象サービス
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3〜5歳児(2号認定) |
月額 37,000円 |
月額 40,300円 (+3,300円) |
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0〜2歳(3号認定) ※ 住民税非課税世帯に限る |
月額 42,000円 |
月額 45,700円 (+3,700円) |
※預かり保育(2号・3号)の給付額は、「日額単価(490円)×利用日数」と「月額上限額(12,300円または17,700円)」のいずれか低い方が支給上限となります。
※新制度未移行幼稚園とは
私立幼稚園の中で新制度に移行していない園のことです。
幼稚園利用料の無償化に加え、預かり保育の利用料を無償化します。
(日額 490円×利用日数 と 月額上限12,300円 のいずれか低い額)
(日額 490円×利用日数 と 月額上限17,700円 のいずれか低い額)
無償化の対象となるには、三島市こども保育課で保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。(認定要件は保育園入園の要件と同様です)
無償化の対象となるには、三島市こども保育課で保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。
就学前の障がい児の発達支援を行う通所施設や通所サービスの利用料が無償化となります。
幼児教育・保育の無償化につきまして、保育料等の償還払いを行いますので、償還払いの対象となる方は下記により請求手続きを行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
認可外保育施設の保育料、幼稚園の入園料、預かり保育料、給食の副食材料費
※どの経費が対象となるかは、下記のファイルをご確認ください。なお、いずれも対象とならない場合もあります。
次の3種類の書類を併せて三島市こども保育課へ提出してください。
※1月ごと、または既に経過した月分をまとめて請求していただくこともできます。
2年前までが請求権の期限となりますので、ご注意ください。(令和8年6月に請求の場合、令和6年6月分までが対象。令和6年5月以前の請求は無効)
請求書に不備がないことを確認し、受付した後、約1ヶ月ほどで請求書指定口座へ振込
幼稚園(新制度)、保育所、認定こども園の通常の教育・保育以外で、幼児教育・保育の無償化の対象となる施設又は事業(特定子ども・子育て支援施設等)は次のとおりです。
幼児教育・保育の無償化に伴い、当該無償化の対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)として確認手続きが必要となるため、下記により御提出をお願いいたします。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等
※その他事業ごとの添付書類がありますので、事業開始前にこども保育課までお問い合わせください。