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保育料の無償化について

ページID:0002354 更新日:2026年9月16日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化は、子育て世代を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、3歳から5歳までの全ての子ども及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもを対象に実施されています。

【重要なお知らせ】令和8年10月1日より給付上限額が引き上げられます

今の物価水準や賃金動向等を踏まえ、保護者の皆様の負担軽減のため、令和8年10月利用分より「施設等利用給付」の上限額が下記のとおり変更となります。

  • 対象の方: 施設等利用給付認定(1号・2号・3号)をお持ちの方
  • 手続き: 現在認定をお持ちの方は、改定に伴う新たな申請手続きは原則不要です。

 

改定後の上限額一覧
対象施設・サービス 対象区分・認定 現行の上限額 改定後の上限額(令和8年10月〜)

新制度未移行幼稚園(私学助成園)

全年齢(1号認定)

月額 25,700円

月額 28,000円

 (+2,300円)

幼稚園 預かり保育

3〜5歳児(2号認定)

月額 11,300円

日額 450円

月額 12,300円

 (+1,000円)

日額 490円 

(+40円)

0〜2歳(3号認定)

※ 住民税非課税世帯に限る

月額 16,300円

日額 450円

月額 17,700円 

(+1,400円)

日額 490円

 (+40円)

認可外保育施設等

 

対象サービス

  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポートセンター事業等

3〜5歳児(2号認定)

月額 37,000円

月額 40,300円

(+3,300円)

0〜2歳(3号認定)

※ 住民税非課税世帯に限る

月額 42,000円

月額 45,700円

(+3,700円)

※預かり保育(2号・3号)の給付額は、「日額単価(490円)×利用日数」「月額上限額(12,300円または17,700円)」のいずれか低い方が支給上限となります。

1. 幼稚園(新制度)、保育所、認定子ども園等を利用している方

対象施設

  • ​ 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育事業所)、企業主導型保育(標準的な保育料)、特別支援学校幼稚部

対象・無償化内容

3歳から5歳(小学校就学前)までの子ども: 利用料を無償化します。

  • 幼稚園及び認定こども園の幼稚部は満3歳(3歳になった日)から対象。
  • 保育所等それ以外は3歳になった後の最初の4月から対象。

0歳から2歳までの子ども: 住民税非課税世帯を対象として利用料を無償化します。

対象外(実費徴収)

  • 通園送迎費、食材料費(月5,000円程度)など実費で徴収する費用については、無償化の対象外となります。

2. 幼稚園(新制度未移行※)を利用している方

※新制度未移行幼稚園とは

 私立幼稚園の中で新制度に移行していない園のことです。

無償化上限額(令和8年10月1日〜)

  • 月額 28,000円まで (現行:25,700円)​

手続き

  • 無償化の対象となるには、施設等利用給付認定(新1号認定)を受ける必要があります。

その他

  • 入園料は、入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象となります。

3. 幼稚園預かり保育を利用している方

幼稚園利用料の無償化に加え、預かり保育の利用料を無償化します。

無償化上限額(令和8年10月1日〜)

3歳から5歳の子ども(2号認定)

  • 月額 12,300円まで (現行:11,300円)

 (日額 490円×利用日数 と 月額上限12,300円 のいずれか低い額)

0歳から2歳の非課税世帯の子ども(3号認定)

  • 月額 17,700円まで (現行:16,300円)

    (日額 490円×利用日数 と 月額上限17,700円 のいずれか低い額)

条件・手続き

無償化の対象となるには、三島市こども保育課で保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。(認定要件は保育園入園の要件と同様です)

4. 保育所や認定こども園等が利用できず認可外保育施設等を利用している方

対象施設

  • 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等(下記対象施設の中で複数のサービスを組み合わせて利用する場合も同額の範囲内で無償化の対象となります)

無償化上限額(令和8年10月1日〜)

3歳から5歳の子ども(2号認定)

  • 月額 40,300円まで (現行:37,000円)

0歳から2歳の子ども・非課税世帯(3号認定)

  • 月額 45,700円まで (現行:42,000円)

手続き

無償化の対象となるには、三島市こども保育課で保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。​

5. 児童発達支援等を利用している方

 就学前の障がい児の発達支援を行う通所施設や通所サービスの利用料が無償化となります。

対象施設

  • 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

対象期間

  • 満3歳になった最初の4月から小学校入学までの3年間が無償化の対象となります。

6. 教育・保育の無償化に伴う償還払い請求について

幼児教育・保育の無償化につきまして、保育料等の償還払いを行いますので、償還払いの対象となる方は下記により請求手続きを行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

1 施設等利用費請求書(請求書記載例)

令和8年10月1日以降の利用分は以下の様式をご使用ください。

2 対象となる経費

認可外保育施設の保育料、幼稚園の入園料、預かり保育料、給食の副食材料費

※どの経費が対象となるかは、下記のファイルをご確認ください。なお、いずれも対象とならない場合もあります。

3 請求方法

次の3種類の書類を併せて三島市こども保育課へ提出してください。

  1. 施設等利用費請求書、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(該当がある場合)
  2. 提供証明書(通っている園からいただいてください。)※提供証明書兼領収書となっている場合もあります。
  3. 領収書(通っている園からいただいてください。)

※1月ごと、または既に経過した月分をまとめて請求していただくこともできます。
 2年前までが請求権の期限となりますので、ご注意ください。(令和8年6月に請求の場合、令和6年6月分までが対象。令和6年5月以前の請求は無効)

4 請求先

  1. 直接: 三島市役所本庁舎2階 こども保育課まで
  2. 郵送: 〒411-8666 三島市北田町4-47 三島市役所こども保育課

5 請求額の払込方法

請求書に不備がないことを確認し、受付した後、約1ヶ月ほどで請求書指定口座へ振込

 7. 特定子ども・子育て支援施設等の一覧

幼稚園(新制度)、保育所、認定こども園の通常の教育・保育以外で、幼児教育・保育の無償化の対象となる施設又は事業(特定子ども・子育て支援施設等)は次のとおりです。

 8. 幼児教育・保育無償化の対象施設を開始される方へ(事業者向け)

幼児教育・保育の無償化に伴い、当該無償化の対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)として確認手続きが必要となるため、下記により御提出をお願いいたします。

1 対象施設・事業の種類

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等

2 提出書類

  1.  確認申請書(特定子ども・子育て支援施設等) [Wordファイル/30KB]
  2.  特定子ども・子育て支援施設等確認の事業別調書 [Excelファイル/75KB]
  3.  法第58条の10第2項に関する誓約書 [Wordファイル/36KB]

※その他事業ごとの添付書類がありますので、事業開始前にこども保育課までお問い合わせください。

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