屋外広告物って、何ですか?

 屋外広告物とは、いったいどういうもののことですか?

屋外に設置する看板やポスター類のことですが、詳しくは屋外広告物法第2条で定められています。

 主に店舗や営業所に設置する看板、ポスター類や、駅前、道路沿いなどに設置する広告看板などを「屋外広告物(おくがいこうこくぶつ)」といいます。
 屋外広告物法第2条で、屋外広告物とは「常時又は一定の期間継続して」「屋外で」「公衆に対して表示される」「看板・立看板・貼り紙・貼り札や広告塔・広告板・建物その他の工作物などに掲出・表示されたものやこれらに類するもの」と定められています。
 つまり、屋外に一定期間、公衆に対して表示される様々なものが屋外広告物ということになります。