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離婚届

ページID:0002750 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

離婚とは

婚姻した夫婦が、生存中に婚姻関係を解消するためには離婚届の提出が必要です。夫または妻が亡くなったときにも婚姻関係は解消しますが、これは離婚ではありません。

離婚には「協議離婚」と「裁判上の離婚」があります。

届出窓口

  • 市役所本館1階 市民課窓口
  • 守衛室(休日および業務時間外)
  • 夫妻の本籍地または住所地

※記載内容や添付書類の審査等を行うため、受理までに30分~1時間程度の時間がかかります。
 内容により、他市区町村への確認や他課での手続が必要となりますので、午後5時15分までに手続が終わるよう、時間に余裕を持ってお越しください。
※正午~午後1時は、対応する職員が少なく通常より処理に時間がかかりますので、なるべく避けてお越しください。

協議離婚

協議離婚は、当事者である夫婦に離婚の意思があり、2人の合意により届出をすることによって成立する離婚で、いつでも自由にすることができます。

離婚の意思は、離婚届出のときにあることが必要で、夫婦のどちらかに離婚の意思がないときは、離婚届が受理されてもその離婚は無効です。

また、離婚する夫婦に未成年の子どもがある場合は、夫婦のどちらかを親権者と定め、離婚届に記載しなければなりません。

 

届出期間

届出期間の定めはありません。届出をし、受理された日から法律上の効力が発生します

届出人

夫と妻

注意事項

夫妻それぞれ直筆の署名、成年した2人の証人の署名が必要です。

裁判上の離婚

夫婦間で離婚意思の合意ができない場合は、協議離婚ができないので、離婚をしたい人は裁判上の離婚の手続きをとることができます。

裁判上の離婚の種類には「調停」、「審判」、「判決」などがあります。

裁判により離婚が成立しても、そのままでは戸籍に記載されませんので、市区町村の役所に離婚届を提出しなければなりません。

また、離婚する夫婦に未成年の子どもがある場合は、夫婦のどちらかを親権者と定め、離婚届に記載しなければなりません。

 

届出期間

調停を申し立てた人は、調停の成立または確定日から10日以内に市区町村へ離婚届を届け出てください。

届出人

届け出義務がある人は調停(裁判)を申し立てた人

注意事項

調停・裁判による離婚の場合には、調停調書の謄本または判決決定の謄本と確定証明書が必要です。

調停・裁判による離婚の場合には、申立人の署名が必要です。(証人は不要)

離婚の際に称していた氏を称する届 (戸籍法第77条の2の届)

民法では、婚姻したときに姓が変わった人は、離婚によって婚姻前の姓に戻ると規定されていますが、この届出をすることによって、離婚によって姓が変わるのを防ぐことができます。

  • 離婚と同時、もしくは離婚の日から3か月以内に届出をすることができます。
  • この届出をした後、婚姻前の氏に戻るためには、家庭裁判所の許可が必要になります。

※詳しくは、市民課戸籍係までお問合せください。

子どもがいるとき

1 親権

離婚をする夫婦に未成年の子(養子を含む)がいる場合は、夫婦の協議でそのいずれか一方を親権者と定める必要があります。離婚届には必ず親権者を記載してください。

親権者は、父母の話し合いによって決めることが原則です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって決定されます。

なお、親権には以下の内容が含まれます。

  • 子どもの監護・教育を行う権利と義務
  • 子どもの財産を管理する権利と義務

2 子どもの戸籍

子どもの戸籍は、離婚後も原則として自動的には変わりません。

  • 子どもは、婚姻中に筆頭者であった親の戸籍に残ります。
  • 親権者になっただけでは、子どもの戸籍は移りません

親権者の戸籍に子どもを移す場合は、以下の手続きが必要です。

  1. 家庭裁判所で「子の氏変更許可」を受ける
  2. 市区町村役場に「入籍届」を提出する

※手続きには期限や必要書類がありますので、事前に市民課戸籍係までご相談ください。

3 手当など

離婚後、ひとり親家庭となった場合、以下のような手当や支援制度を利用できることがあります。

主な制度の例

これらの制度は、所得状況や子どもの年齢などにより対象や支給額が異なります。

申請が必要なものもありますので、早めに担当窓口へご相談ください。 

以下は該当がある場合、お持ちください

  • マイナンバーカード(個人番号カード)(所持者の住所、氏名が変わる場合)
  • 介護被保険者証(該当者の氏名が変わる場合)
  • 後期高齢者医療資格確認書(該当者の氏名が変わる場合)

そのほか必要な手続については、離婚届に伴い必要な手続き一覧表 [PDFファイル/89KB]を参考に各課にお問い合わせください。

注意事項

  • 外国籍の方との離婚、海外で成立した離婚など複雑な届出については、持ち物や手続方法が異なります。
    事前に市役所窓口で相談していただくことをおすすめします。

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