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離婚届
離婚とは
婚姻した夫婦が、生存中に婚姻関係を解消するためには離婚届の提出が必要です。夫または妻が亡くなったときにも婚姻関係は解消しますが、これは離婚ではありません。
離婚には「協議離婚」と「裁判上の離婚」があります。
届出窓口
- 市役所本館1階 市民課窓口
- 守衛室(休日および業務時間外)
- 夫妻の本籍地または住所地
※記載内容や添付書類の審査等を行うため、受理までに30分~1時間程度の時間がかかります。
内容により、他市区町村への確認や他課での手続が必要となりますので、午後5時15分までに手続が終わるよう、時間に余裕を持ってお越しください。
※正午~午後1時は、対応する職員が少なく通常より処理に時間がかかりますので、なるべく避けてお越しください。
協議離婚
協議離婚は、当事者である夫婦に離婚の意思があり、2人の合意により届出をすることによって成立する離婚で、いつでも自由にすることができます。
離婚の意思は、離婚届出のときにあることが必要で、夫婦のどちらかに離婚の意思がないときは、離婚届が受理されてもその離婚は無効です。
また、離婚する夫婦に未成年の子どもがある場合は、夫婦のどちらかを親権者と定め、離婚届に記載しなければなりません。
届出期間
届出期間の定めはありません。届出をし、受理された日から法律上の効力が発生します。
届出人
夫と妻
注意事項
夫妻それぞれ直筆の署名、成年した2人の証人の署名が必要です。
裁判上の離婚
夫婦間で離婚意思の合意ができない場合は、協議離婚ができないので、離婚をしたい人は裁判上の離婚の手続きをとることができます。
裁判上の離婚の種類には「調停」、「審判」、「判決」などがあります。
裁判により離婚が成立しても、そのままでは戸籍に記載されませんので、市区町村の役所に離婚届を提出しなければなりません。
また、離婚する夫婦に未成年の子どもがある場合は、夫婦のどちらかを親権者と定め、離婚届に記載しなければなりません。
届出期間
調停を申し立てた人は、調停の成立または確定日から10日以内に市区町村へ離婚届を届け出てください。
届出人
届け出義務がある人は調停(裁判)を申し立てた人
注意事項
調停・裁判による離婚の場合には、調停調書の謄本または判決決定の謄本と確定証明書が必要です。
調停・裁判による離婚の場合には、申立人の署名が必要です。(証人は不要)
離婚の際に称していた氏を称する届 (戸籍法第77条の2の届)
民法では、婚姻したときに姓が変わった人は、離婚によって婚姻前の姓に戻ると規定されていますが、この届出をすることによって、離婚によって姓が変わるのを防ぐことができます。
- 離婚と同時、もしくは離婚の日から3か月以内に届出をすることができます。
- この届出をした後、婚姻前の氏に戻るためには、家庭裁判所の許可が必要になります。
※詳しくは、市民課戸籍係までお問合せください。
子どもがいるとき
1 親権
離婚をする夫婦に未成年の子(養子を含む)がいる場合は、夫婦の協議でそのいずれか一方を親権者と定める必要があります。離婚届には必ず親権者を記載してください。
親権者は、父母の話し合いによって決めることが原則です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって決定されます。
なお、親権には以下の内容が含まれます。
- 子どもの監護・教育を行う権利と義務
- 子どもの財産を管理する権利と義務
2 子どもの戸籍
子どもの戸籍は、離婚後も原則として自動的には変わりません。
- 子どもは、婚姻中に筆頭者であった親の戸籍に残ります。
- 親権者になっただけでは、子どもの戸籍は移りません
親権者の戸籍に子どもを移す場合は、以下の手続きが必要です。
- 家庭裁判所で「子の氏変更許可」を受ける
- 市区町村役場に「入籍届」を提出する
※手続きには期限や必要書類がありますので、事前に市民課戸籍係までご相談ください。
3 手当など
離婚後、ひとり親家庭となった場合、以下のような手当や支援制度を利用できることがあります。
主な制度の例
これらの制度は、所得状況や子どもの年齢などにより対象や支給額が異なります。
申請が必要なものもありますので、早めに担当窓口へご相談ください。
以下は該当がある場合、お持ちください
- マイナンバーカード(個人番号カード)(所持者の住所、氏名が変わる場合)
- 介護被保険者証(該当者の氏名が変わる場合)
- 後期高齢者医療資格確認書(該当者の氏名が変わる場合)
そのほか必要な手続については、離婚届に伴い必要な手続き一覧表 [PDFファイル/89KB]を参考に各課にお問い合わせください。
注意事項
- 外国籍の方との離婚、海外で成立した離婚など複雑な届出については、持ち物や手続方法が異なります。
事前に市役所窓口で相談していただくことをおすすめします。





