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一定規模を超える自家用の水道は「専用水道」の届出が必要です
寄宿舎、社宅、療養所などで一定の要件に該当する自家用の水道を「専用水道」といいます。
「専用水道」は水道法により、構造基準や衛生上必要な措置、水質基準などの規定があり、汚染事故などが公衆衛生上大きな問題につながるため、設置者には法的に管理義務が生じます。
専用水道に該当する要件
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいいます。
- 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
- その水道施設の一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
ただし、次の3つの条件すべて満たすものを除く。
- 他の水道から供給を受ける水のみを水源とすること。
- 口径25mm 以上の導管の全長が1,500m以下であること。
- 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下であること。

専用水道の管理について
- 施設管理
定期的に設備巡回や点検、清掃、水質監視などの維持管理を行ってください。 - 水質検査結果の報告
毎月の水質検査結果は翌月の末日までに報告してください。 - 水質検査計画の策定
毎年度、事業の開始前に水質検査計画を策定してください。 - 給水の緊急停止の報告
給水の緊急停止を行ったときは直ちに報告してください。 - 改善措置の報告
立入検査等で改善指示を受けた場合、期限内に改善措置を講じ報告してください。
申請書ダウンロード
| 申請書の種類 | 内容 | 部数 | 添付資料 | 申請書データ |
|---|---|---|---|---|
| 専用水道確認申請書 (注意)計画段階で事前に相談をしてください。 |
専用水道の新設または増設・改造等の布設工をする場合は、その工事に着手する前に、施設の設計が水道法の施設基準に適合するものであるか確認を受けなければなりません。 | 2部(A4) | ・工事設計書 ・居住に必要な水の供給を受ける者の数を記載した書類。 ・居住に必要な水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面。 ・水道施設の位置を明らかにする地図。 ・水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図。 ・主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図。 ・導水管渠、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図、縦断面図及び水道施設系統図。 ・自己水源以外の場合は、許可証・契約書・覚書など使用権が確認できる書類。また、水道施設に借用地がある場合はその契約を確認できる書類。 |
・専用水道確認申請書(記入例) [PDFファイル/142KB] |
| 専用水道記載事項変更届 | 専用水道に関する事項(法人所在位置、法人代表者変更、事務所所在地、施設概要など)に変更があった場合は提出してください。水道技術管理者、業務委託の変更は別の様式になります。 | 1部(A4) |
・専用水道記載事項変更届(記入例) [PDFファイル/62KB] |
|
| 専用水道技術管理者設置届出書 | 水道技術管理者を選任し、設置届を提出してください。水道技術管理者には実務経験等の資格要件があります。 | 1部(A4) | ・実務経験証明書又は修了証書の写し |
・専用水道技術管理者設置届出書(記入例) [PDFファイル/138KB] |
| 専用水道技術管理者変更届出書 | 水道技術管理者を変更した場合、速やかに提出してください。水道技術管理者には実務経験等の資格要件があります。 | 1部(A4) | ・実務経験証明書又は修了証書の写し |
・専用水道技術管理者変更届出書(記入例) [PDFファイル/142KB] |
| 専用水道給水開始前届 | 適合確認を受けた専用水道工事が竣工した後、給水を開始する前に提出してください。 | 1部(A4) | ・水質検査成績書 ・水道施設検査結果書 |
・専用水道給水開始前届(記入例) [PDFファイル/97KB] |
| 専用水道業務委託届 | 水道法に規定される専用水道の管理業務を第三者に委託する場合、遅延なく提出してください。 | 1部(A4) | ・業務委託契約書の写し ・受託水道業務技術管理者の資格を証する書類 |
・専用水道業務委託届(記入例) [PDFファイル/85KB] |
| 専用水道業務委託契約失効届 | 業務委託の契約が効力を失った場合は、遅滞なく届け出てください。 | 1部(A4) |
・専用水道業務委託契約失効届(記入例) [PDFファイル/75KB] ・様式第11号_専用水道業務委託契約失効届 [PDFファイル/25KB] |
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| 専用水道届出書 (注意)計画段階で事前に相談をしてください。 |
施設の用途が変わるなどして、既存の水道施設が専用水道に該当することになった場合は、届出を行ってください。水道法の施設基準に適合しているかの確認を受けなければなりません。 | 1部(A4) | ・工事設計書 ・居住に必要な水の供給を受ける者の数を記載した書類。 ・居住に必要な水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面。 ・水道施設の位置を明らかにする地図。 ・水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図。 ・主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図。 ・導水管渠、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図、縦断面図及び水道施設系統図。 ・自己水源以外の場合は、許可証・契約書・覚書など使用権が確認できる書類。また、水道施設に借用地がある場合はその契約を確認できる書類。 ・専用水道となるまでの経過を記載した書類。 |
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| 専用水道廃止届 | 専用水道の廃止をした場合、速やかに報告してください。 | 1部(A4) | ||
| 専用水道改善報告書 (注意)計画段階で事前に相談をしてください。 |
施設の用途が変わるなどして、既存の水道施設が専用水道に該当することになった場合は、届出を行ってください。水道法の施設基準に適合しているかの確認を受けなければなりません。 | 1部(A4) | ・工事設計書 ・居住に必要な水の供給を受ける者の数を記載した書類。 ・居住に必要な水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面。 ・水道施設の位置を明らかにする地図。 ・水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図。 ・主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図。 ・導水管渠、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図、縦断面図及び水道施設系統図。 ・自己水源以外の場合は、許可証・契約書・覚書など使用権が確認できる書類。また、水道施設に借用地がある場合はその契約を確認できる書類。 ・専用水道となるまでの経過を記載した書類。 |





