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固定資産税・都市計画税

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固定資産税、都市計画税とは

税の概要

 毎年1月1日(賦課期日)現在、三島市内に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税される税金です。
税率、対象資産
税目 税率 対象資産
固定資産税 1.40% 土地、家屋、償却資産
都市計画税 0.30% (市街化区域内の)土地・家屋

税額の計算方法

課税標準額 × 税率 = 税額
※土地・家屋は3年ごとに評価を見直します(評価替え)。

免税点(税金がかからない基準)

市内に同一人が所有する資産の課税標準額の合計が、以下の金額に満たない場合は課税されません。

土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円

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