固定資産税、都市計画税とは
税の概要
毎年1月1日(賦課期日)現在、三島市内に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税される税金です。
税率、対象資産
| 税目 |
税率 |
対象資産 |
| 固定資産税 |
1.40% |
土地、家屋、償却資産 |
| 都市計画税 |
0.30% |
(市街化区域内の)土地・家屋 |
税額の計算方法
課税標準額 × 税率 = 税額
※土地・家屋は3年ごとに評価を見直します(評価替え)。
免税点(税金がかからない基準)
市内に同一人が所有する資産の課税標準額の合計が、以下の金額に満たない場合は課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円