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都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。
当該土地または家屋の所有者です。
課税標準額×税率(0.3%)
| 区分 | 住宅用地特例率 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分) | 3分の1 |
| 一般(その他の)住宅用地(200平方メートルを超える部分) | 3分の2 |
固定資産税が免税点未満のときは、都市計画税はかかりません。
固定資産税とあわせて納めていただきます。