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固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に、その年度分が課税されることになっています。 6月に他人に譲り渡した場合でも、今年1月1日現在の所有者が今年度分を全て納めなければならず、土地や家屋を譲り受けた人は、来年度から納税義務者となります。 なお、未登記の建物を譲り渡したり、取り壊したりしたときは、必ず市役所課税課資産税係に届け出て下さい。