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わがまち特例による固定資産税の特例措置

ページID:0002804 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一定に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、地方税法の定める範囲内で特例割合等を条例で定めることができる仕組み【地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)】が導入されました。三島市では、固定資産税に係る特例割合を次のとおり規定しています。

1 公共の危害防止のために設置された施設又は設備

表1
特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
水質汚濁防止法の汚水又は廃液処理施設 令和6年4月1日から
令和10年3月31日まで
課税標準額を2分の1に軽減 油水分離装置、沈殿・浮上装置、汚泥分離装置等
  • 地方税法附則第15条第2項第1号
  • 三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第1項
下水道除害施設 令和6年4月1日から
令和10年3月31日まで
課税標準額を5分の4に軽減 油水分離装置、沈殿・浮上装置、汚泥分離装置等
  • 地方税法附則第15条第2項第5号
  • 三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第2項
  • 適用期間 : 特例が適用された年度以降、固定資産税(償却資産)を継続的に軽減

※既存の施設または設備に代えて設置したものは対象外

2 特定再生可能エネルギー発電設備

・港湾区域内水域当において設置した設備・認定地域脱炭素化促進促進事業計画において設置した設備・農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に規定する認定設備計画において整備する旨が記載された設備

・港湾区域内水域当において設置した設備

表2
特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
太陽光発電設備(一定の次世代型太陽電池にかかるもの)
水力発電設備(5,000kw未満
地熱発電設備(出力1,000kw以上)
バイオマス発電設備(出力10,000kw未満)
令和8年4月1日から
令和11年3月31日まで
課税標準額を2分の1に軽減 太陽光発電設備
水力発電設備(認定発電設備)、地熱発電設備(認定発電設備)、バイオマス発電設備(認定発電設備)
  • 地方税法附則第15条第24項第1号
  • 三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第3項、4項、5項、6項
洋上風力発電設備(海洋再生エネルギーの認定公募占用計画にかかるもの) 令和8年4月1日から
令和11年3月31日まで
課税標準額を5分の3に軽減 特定風力発電設備(認定発電設備)で海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第22条第1項に規定する認定公募占用計画において設置する旨が記載されたもの
  • 地方税法附則第15条第24項第2号
  • 三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第7項
洋上風力発電設備(港湾法の占有許可にかかるもの)
陸上風力
地熱発電設備(出力1,000kw未満)
令和8年4月1日から
令和11年3月31日まで
課税標準額を3分の2に軽減 特定風力発電設備(認定発電設備)の内、いずれかに該当するもの
・港湾区域内当において設置した設備
・認定地域脱炭素化推進事業計画において整備する旨が記載された設備
・農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に規定する認定整備計画において整備する旨が記載された設備
・特定地熱発電設備(認定発電設備)
  • 地方税法附則第15条第24項第3号
  • 三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第8項、9項
水力発電設備(出力5,000kw以上) 令和8年4月1日から
令和11年3月31日まで
課税標準額を4分の3に軽減

特定水力発電設備(認定発電設備)

  • 地方税法附則第15条第24項第4号
  • 三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第10項
  • 適用期間 : 新たに固定資産税(償却資産)を課税されることとなった年度から3年度分

※認定発電設備とは、経済産業省による「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の認定を受けて取得した再生エネルギー発電設備です。再生可能エネルギー固定価格買取制度の詳細につきましては、経済産業省資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。 経済産業省資源エネルギー庁のホームページは、こちらからご覧ください。<外部リンク>

3 浸水防止設備

表3
特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
浸水防止用設備 平成29年4月1日から
令和11年3月31日まで
課税標準額を3分の2に軽減 防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機(水防法に基づく洪水浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者又は管理者が浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用の設備が対象)
  • 地方税法附則第15条第27項
  • 三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第11項
  • 適用期間 : 新たに固定資産税(償却資産)を課税されることとなった年度から5年度分

4 サービス付き高齢者向け住宅

表4
特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
サービス付き高齢者向け賃貸住宅 平成27年4月1日から
令和9年3月31日まで
固定資産税額の3分の2を減額 高齢者の居住の安全確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅
  • 地方税法附則第15条の8第2項
  • 三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第14項
  • 適用期間 : 新たに固定資産税(家屋)を課税されることとなった年度から5年度分

5 保育施設

表5
特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
家庭的保育事業
居宅訪問型保育事業
事業所内保育事業
(利用定員5人以下)
平成29年4月1日から 課税標準額を2分の1に軽減 児童福祉法に規定する市の事業認定を受けた者で、保育の用に直接供する家屋・償却資産(当該事業の用以外に供されていないものに限る)
  • 地方税法第349条の3第27項、28項、29項
  • 三島市税賦課徴収条例第50条の5第1項、2項、3項
  • 適用期間 : 特例が適用された年度以降、継続的に固定資産税(家屋・償却資産)、都市計画税(家屋)を軽減

6 都市緑地法に規定する市民緑地

表7
特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
市民緑地 平成29年6月15日から
令和9年3月31日まで
課税標準額を3分の2に軽減 都市緑地法の規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地
  • 地方税法附則第15条第31項
  • 三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第12項
  • 適用期間 : 新たに固定資産税(土地)、都市計画税(土地)を課税されることとなった年度から3年度分

7 マンションのうち、長寿命化に資する一定の大規模修繕を行ったマンション

表9
特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
大規模修繕(マンション) 令和5年4月1日から
令和9年3月31日まで
固定資産税額の3分の1を減額 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に規定する管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションの内、長寿命化に資する一定の大規模修繕を行ったマンション
  • 地方税法附則第15条9の3第1項
  • 三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第15項
  • 適用期間 : 賦課日とする年度分の固定資産税(家屋)

8 滞在快適性等向上施設

表10
特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
滞在快適性等向上施設等(土地、家屋、償却資産) 令和6年4月1日から
令和10年3月31日まで
課税標準額を2分の1に軽減 一体型滞在快適性等向上事業により整備された滞在快適性等向上施設
  • 地方税法附則第15条36項
  • 三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第13項
  • 適用期間 : 工事完了日の次の1月1日を賦課期日とする年度から固定資産税(土地・家屋・償却資産)、都市計画税(土地・家屋)を5年度分

9 バリアフリー改修特別特定建築物

表10
特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
バリアフリー改修特別特定建築物 令和8年4月1日から
令和11年3月31日まで
固定資産税額及び都市計画税額の3分の1を減額 利便性等向上改修工事を行った特別特定建築物(劇場、演芸場、集会場、公会堂等のバリアフリー)
  • 地方税法附則第15条の11第1項
  • 三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第16項
  • 適用期間 : 工事完了日の次の1月1日を賦課期日とする年度から固定資産税(家屋)、都市計画税(家屋)を2年度分

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