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平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一定に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、地方税法の定める範囲内で特例割合等を条例で定めることができる仕組み【地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)】が導入されました。三島市では、固定資産税に係る特例割合を次のとおり規定しています。
| 特例対象資産 | 取得時期 | 特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
|---|---|---|---|---|
| 水質汚濁防止法の汚水又は廃液処理施設 | 令和6年4月1日から 令和10年3月31日まで |
課税標準額を2分の1に軽減 | 油水分離装置、沈殿・浮上装置、汚泥分離装置等 |
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| 下水道除害施設 | 令和6年4月1日から 令和10年3月31日まで |
課税標準額を5分の4に軽減 | 油水分離装置、沈殿・浮上装置、汚泥分離装置等 |
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※既存の施設または設備に代えて設置したものは対象外
・港湾区域内水域当において設置した設備・認定地域脱炭素化促進促進事業計画において設置した設備・農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に規定する認定設備計画において整備する旨が記載された設備
・港湾区域内水域当において設置した設備
| 特例対象資産 | 取得時期 | 特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
|---|---|---|---|---|
| 太陽光発電設備(一定の次世代型太陽電池にかかるもの) 水力発電設備(5,000kw未満 地熱発電設備(出力1,000kw以上) バイオマス発電設備(出力10,000kw未満) |
令和8年4月1日から 令和11年3月31日まで |
課税標準額を2分の1に軽減 | 太陽光発電設備 水力発電設備(認定発電設備)、地熱発電設備(認定発電設備)、バイオマス発電設備(認定発電設備) |
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| 洋上風力発電設備(海洋再生エネルギーの認定公募占用計画にかかるもの) | 令和8年4月1日から 令和11年3月31日まで |
課税標準額を5分の3に軽減 | 特定風力発電設備(認定発電設備)で海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第22条第1項に規定する認定公募占用計画において設置する旨が記載されたもの |
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| 洋上風力発電設備(港湾法の占有許可にかかるもの) 陸上風力 地熱発電設備(出力1,000kw未満) |
令和8年4月1日から 令和11年3月31日まで |
課税標準額を3分の2に軽減 | 特定風力発電設備(認定発電設備)の内、いずれかに該当するもの ・港湾区域内当において設置した設備 ・認定地域脱炭素化推進事業計画において整備する旨が記載された設備 ・農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に規定する認定整備計画において整備する旨が記載された設備 ・特定地熱発電設備(認定発電設備) |
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| 水力発電設備(出力5,000kw以上) | 令和8年4月1日から 令和11年3月31日まで |
課税標準額を4分の3に軽減 |
特定水力発電設備(認定発電設備) |
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※認定発電設備とは、経済産業省による「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の認定を受けて取得した再生エネルギー発電設備です。再生可能エネルギー固定価格買取制度の詳細につきましては、経済産業省資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。 経済産業省資源エネルギー庁のホームページは、こちらからご覧ください。<外部リンク>
| 特例対象資産 | 取得時期 | 特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
|---|---|---|---|---|
| 浸水防止用設備 | 平成29年4月1日から 令和11年3月31日まで |
課税標準額を3分の2に軽減 | 防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機(水防法に基づく洪水浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者又は管理者が浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用の設備が対象) |
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| 特例対象資産 | 取得時期 | 特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
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| サービス付き高齢者向け賃貸住宅 | 平成27年4月1日から 令和9年3月31日まで |
固定資産税額の3分の2を減額 | 高齢者の居住の安全確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅 |
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| 特例対象資産 | 取得時期 | 特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
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| 家庭的保育事業 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業 (利用定員5人以下) |
平成29年4月1日から | 課税標準額を2分の1に軽減 | 児童福祉法に規定する市の事業認定を受けた者で、保育の用に直接供する家屋・償却資産(当該事業の用以外に供されていないものに限る) |
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| 特例対象資産 | 取得時期 | 特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
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| 市民緑地 | 平成29年6月15日から 令和9年3月31日まで |
課税標準額を3分の2に軽減 | 都市緑地法の規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地 |
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| 特例対象資産 | 取得時期 | 特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
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| 大規模修繕(マンション) | 令和5年4月1日から 令和9年3月31日まで |
固定資産税額の3分の1を減額 | 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に規定する管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションの内、長寿命化に資する一定の大規模修繕を行ったマンション |
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| 特例対象資産 | 取得時期 | 特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
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| 滞在快適性等向上施設等(土地、家屋、償却資産) | 令和6年4月1日から 令和10年3月31日まで |
課税標準額を2分の1に軽減 | 一体型滞在快適性等向上事業により整備された滞在快適性等向上施設 |
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| 特例対象資産 | 取得時期 | 特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
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| バリアフリー改修特別特定建築物 | 令和8年4月1日から 令和11年3月31日まで |
固定資産税額及び都市計画税額の3分の1を減額 | 利便性等向上改修工事を行った特別特定建築物(劇場、演芸場、集会場、公会堂等のバリアフリー) |
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