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耐震改修を行った既存の住宅について、次の要件をそなえた場合には税額が減額されます。
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額するものです。
| 工事完了時期 | 減額期間 |
|---|---|
| 令和6年1月1日~12月31日 | 令和7年度 |
| 令和7年1月1日~12月31日 | 令和8年度 |
| 令和8年1月1日~3月31日 | 令和9年度 |
※高齢者等のバリアフリー改修工事および省エネ改修による減額との同時適用はできません。なお、当該減額制度の適用は1回限りとなります。
1戸当たり120平方メートル相当分までとし、改修住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
※都市計画税には、この減額の適用はありません。
(改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。)
減額を受けようとする方は、次の書類を改修完了後3ヶ月以内に課税課資産税係へ提出してください。
※改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、その旨を証する書類